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相続

【相続】遺言のすすめ

2018.08.24
  「遺言」という言葉は皆さん当然知っていると思います。     自分には大して資産がないから遺言は必要がないとか、縁遠いものと思っておられる方もおられるかもしれまん。     ですが、遺言をのこすのはとても大切なことなんです。   人はいつ亡くなるかわかりません。     ですが、遺言を残していなければ、亡くなったあとに、自分の意思を遺された人たちに伝えることはできません。     そして、遺言にはお金のことだけではなく、遺された人たちへのメッセージを書くこともできるんです。     そのため、万が一の事態に備えて遺言を作っておくということも考えておかれるとよいと思います。     そして、遺言の最大のメリットは   相続人同士で揉めなくて済む   という点にあります。     遺言の中で、「これは長男に」「あれは二男に」というようにしておけば、相続人が揉めたり財産の分け方で悩んだりすることを防ぐことができます。     遺言がないばっかりに相続人同士で揉めるというケースは後を絶ちません。     亡くなった後に、遺された家族が揉めることを望む人なんていないと思います。     少しでも揉める可能性を減らすために遺言を作られることをオススメします。     今後は遺言の種類や書き方について、ご説明したいと思います。   ☆吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・茨木市・高槻市の法律相談なら弁護士法人千里みなみ法律事務所吹田オフィスまで。 ☆離婚、遺産相続、交通事故、債務整理(破産)、不動産問題、損害賠償請求などお気軽にご相談ください。