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相続

【相続】誰が相続人になるか?

2018.10.05

人が亡くなった場合、相続が発生します。

 

その結果、亡くなった人のことを被相続人、法律上相続する権利のある人のことを相続人といいます。

 

では、この相続人には誰がなるのでしょうか?

 

①配偶者(亡くなった者の妻又は夫)

 

まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

 

 

②子(第1順位の相続人)

 

次に、被相続人の子は第1順位の相続人になります。

 

被相続人が亡くなったときにはまだ生まれていない胎児も含まれ、母体から産まれたときに相続人となる地位をえることになります。

 

子どもが相続開始前に亡くなっていた場合は、そのまた子ども(被相続人から見たら孫)が相続人となります。

 

これを代襲相続といいます。

 

 

③直系尊属(第2順位の相続人)

 

直系尊属というのは、被相続人の父母、祖父母など、被相続人より上の世代のことを指します。

 

子や孫、ひ孫などで相続人なる者が1人もいないときに相続人になる者が1人もいないときに直系尊属が相続人になります。

 

 

④兄弟姉妹(第3順位の相続人)

 

第1順位、第2順位に該当する相続人が1人もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

 

このように、誰が相続人になるかということは、民法で明確に決められています。

 

 

相続が発生したときには、まず相続人を確定させなければなりませんが、相続人が多かったりすると、誰が相続人になるのかを探すだけでも大変な作業になることがあります。

 

誰が相続人になるのがが、よく分からないときは弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

 

 

 

☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。

 

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