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相続

【相続】配偶者居住権とは何か?

2019.07.03

配偶者の一方が死亡した場合、他方の配偶者は、自宅に引き続き居住したいと考えるのが一般的です。

 

特に高齢者である場合には、居住建物を変更するは精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となりかねません。

 

しかし、現行の民法では配偶者の居住権を保護する制度はありませんでした。

 

そこで、このたび民法が改正されることにより、配偶者にこれまで住んでいた自宅の使用を認めることを内容とする権利が与えられることになりました。

 

この権利を「配偶者居住権」といいます。

 

具体的には、①配偶者の居住権を保護するため、相続開始後も短期的・暫定的にこれまで居住していた被相続人の相続財産に属する自宅を使用できる権利(配偶者短期居住権)と、②当該自宅の帰属が決定した後も長期的・終身的に同建物を使用・収益できる権利(配偶者居住権)の2つの権利に分けられています。

 

①配偶者短期居住権と②配偶者居住権は、言葉はよく似ていますが、内容は異なります。

 

①配偶者短期居住権というのは、配偶者が、居住建物を取得した者に対して、相続発生後も引き続き暫定的に(少なくとも相続開始時から最低6か月は)居住建物を無償で使用することができる権利のことをいいます。

 

さらに、居住建物の遺産分割がまだまとまっていないのであれば、遺産分割が完了するまで居住建物を使用することができます。

 

②配偶者居住権とは、配偶者が、相続開始時に被相続人の相続財産に属する建物に居住していた場合に、当該配偶者を保護するため、当該建物の帰属が決定した後も長期的な(原則として終身の間)使用及び収益権を与えるという権利のことをいいます。

 

配偶者居住権は、被相続人の遺産分割後における、配偶者の終身的・長期的な居住権を明文化したものですので、配偶者保護に資する権利といえるでしょう。

 

 

ただし、配偶者居住権は、配偶者が遺産分割において取得すべき財産の額(具体的相続分額)に算入されることになりますので、具体的に配偶者居住権がいくらの金額と計算されるのかということが問題となります。

 

その計算の仕方は中々に複雑ですのでここでは割愛しますが、建物の賃料相当額が問題になりますので、これを正式に計算しようと思うと鑑定手続を経なければ算定困難となります。

 

そういった点から、配偶者居住権が使用されないのではないか懸念されているようです。

 

今後、この制度が定着するかは実務の推移を見る必要があると思います。

 

 

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