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交通事故

【交通事故】交通事故の時効期間とは?

2019.07.04

刑事事件に関して「時効」という言葉を目にされることがあるかもしれませんが、交通事故の損害賠償にも時効という制度が存在します。

 

交通事故の損害賠償請求は、原則として民法上の不法行為に基づく損害賠償請求となりますが、この損害賠償請求権の消滅時効期間は、「損害及び加害者を知ったときから3年間」と定められています。

 

この「損害及び加害者を知ったとき」については、通常は事故発生日に加害者情報が判明するため、事故発生日を起点として考えることになります(ひき逃げのような加害者情報が分からないケースは別ということになります)。

 

そして、時効の計算の際に初日は算入しないので、通常は事故発生日の翌日から3年間で時効が成立するということになります。

 

ただ、後遺障害が発生するようなケースでは、少なくとも後遺障害に関する損害については、症状固定(これ以上治療を続けても、もう改善しない状態)になって初めて、後遺障害が生じていることがわかることから、症状固定時を起算点とすることになります。

 

つまり、後遺障害に関する請求については、症状固定日の翌日から3年間で時効が成立するということですね。

 

では、時効が成立するまでに示談が成立しないというような場合はどうすればいいのでしょうか?

 

このような場合、「時効の中断」という手段を取る必要があります。

 

時効の中断の方法としては、時効成立前に訴訟を提起するか、時効中断の申請書を保険会社に提出し時効中断を承認してもらう(債務承認)というのが一般的です。

 

このように、時効の中断という制度がありますので、時効間近だからといって慌てて示談する必要はありません。

 

とはいえ、できる限り早く解決したいというお気持ちもよくわかります。

 

交通事故が発生した場合にはできるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。

 

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