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離婚・男女問題

【離婚】離婚した日はいつなのか?

2019.07.05

協議離婚の場合は、役所が離婚届を受理した日が離婚日だということは多くの方が知っておられると思います。

 

では、調停の場合はどうなんでしょうか?

 

 

 

実は、調停が成立したからといって、それですべての手続が終わりかというと、そうではないんです。

 

調停成立後に離婚届(報告的届出)を役所に出しに行かなければなりません。

 

となると、

 

離婚した日は役所に届け出をした日なの?

 

それとも

 

調停が成立した日なの?

 

という疑問を持たれる方もおられると思います。

 

実際、調停成立時にこのようなご質問をいただくことが結構あります。

 

これについては、調停が成立した日に離婚が成立したことになりますので、離婚日は調停成立日が正解です。

 

戸籍謄本にも調停が成立した日が記載されます。

 

調停成立後に役所に離婚届を出すのは、あくまで離婚したことを役所に報告するためのものなんです。

 

調停が成立しているので、協議離婚の場合とは違って、離婚届に双方の署名は必要ありません。

 

届出をする側だけの署名・押印があればオッケーです。

 

 

ちなみに、裁判になった場合で、判決が出されるケースであれば、判決確定日が離婚日になります。

 

 

以上、自分はいったいいつ離婚したことになるんだろうという素朴な疑問に対する説明でした。

 

 

 

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