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相続

【相続】公正証書遺言のすすめ

2019.10.01

遺言書には大きく分けて、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があるということを以前説明しました。

 

 

最も簡単な方法は、自筆証書遺言です。

 

 

自筆証書遺言であれば、コストもほとんどかかりません。

 

 

ですが、自筆証書遺言には、厳格な要件が定まっており、それを一つでも欠けば無効な遺言になってしまいます。

 

 

また、自筆の場合、相続人間で、この遺言は偽造されたものだとか、相続人の一人に無理やり書かされたものだなどと争いになることもあります。

 

 

つまり、後々紛争になるリスクがあるということです。

 

 

さらに、紛失してしまうというリスクもあります。

 

 

この点、公正証書遺言であれば、公証役場で作成しますので要件を満たしていないということは通常ありえません。

 

 

偽造ということも普通はありえません。

 

 

また、公証人が遺言者の意思を確認したうえで作成しますので、基本的には遺言者の真意が反映されているといえるでしょう。

 

 

もちろん、公正証書遺言であっても後々紛争になるケースはありますが、自筆証書遺言に比べれば争いの種は少ないと思います。

 

 

ですから、せっかく遺言書を作るのであれば、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

 

 

ちなみに、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様、偽造や破棄のおそれがあることから、実務的にはほぼ利用されていないというのが実際のところです。

 

 

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