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離婚・男女問題

【離婚】離婚調停で父親が親権者になる確率

2021.06.01

1.はじめに~離婚調停での親権者の決め方~

現状の日本の法制度においては、離婚した元夫婦のいずれもが親権者となる、いわゆる「共同親権制度」は導入されていません。

 

そのため、離婚するにあたって、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には夫婦のどちらかを親権者に決めなければなりません。

 

では、離婚調停においてはどのようにして親権者を決めていくのでしょうか?

 

離婚調停は、あくまで裁判所での「話合い」を行う制度です。

 

したがって、離婚調停では、話し合いによって双方合意のうえで親権者を決めていくということになります。

 

離婚調停の場合は、裁判所が親権者を決めるということはありませんので、くれぐれも誤解のないようにしておいてください。

 

今回は、令和元年度の司法統計をもとに離婚調停において母親を親権者とした割合と父親を親権者とした割合を見ていきたいと思います。

 

 

2.母親を親権者とした件数及び割合

➢17,358件/90.95%

 

 

3.父親を親権者とした件数及び割合

➢1,727件/9.05%

 

 

4.父親が親権者になる割合

以上のとおり、離婚調停において、約1割の割合で父親が親権者となっているということがわかります。

 

この数字を見て意外と多いと思われましたか?

 

あるいは、やはり父親が親権者になる割合は少ないと思われましたか?

 

ここで注意が必要なのが、離婚調停で親権者が決まる場合というのは、いわゆる「親権争い」のケースは少ないということです。

 

冒頭で説明したとおり、離婚調停においては、あくまで話し合いで親権者を決めていきますので、母親が親権者となったケース、父親が親権者となったケースのいずれにおいても、当事者双方は一応納得したうえで、調停を成立させているということです。

 

反対に言うと、当事者双方がいずれも親権者となることを主張し続けて最後まで一歩も引かないという場合には、調停は不成立になります。

 

ですので、上記の「9.05%」という数字は、あくまで話し合いの結果、父親が親権者とされた割合だとお考えいただければと思います。

 

 

5.離婚訴訟の場合はどうか

当事者双方がいずれも親権者となることを主張し続けて最後まで一歩も引かなかった場合、調停は不成立になり、争いの場は訴訟に移ることになります。

 

離婚訴訟の場合は、話し合いではなく、最終的には裁判所が「判決」という形でどちらかを親権者と決めることになります。

 

離婚訴訟で判決が出された場合に、母親が親権者になる割合と父親が親権者になる割合が気になるところですが、これについては当事務所で調べた限りでは統計上の数値を見つけることができませんでした。

 

この点について新たな情報がありましたら追記したいと思います。

 

 

 

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