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交通事故

【交通事故】事故直後にすべきこと・してはいけないこと

2021.06.17

1.はじめに

人生で交通事故に遭うことは1回あるかないかという方がほとんどだと思います。

 

そのため、交通事故に遭った際に何をすべきなのか、何をしてはいけないのかということがよくわからないということもあると思います。

 

今回は、弁護士の立場で交通事故直後にすべきこととしてはいけないことを解説してみたいと思います。

 

 

2.事故の届出

交通事故が発生した場合、事故があったということを警察に届け出をしなければなりません。

 

道路交通法72条には次のような規定があります。

 

(交通事故の場合の措置)

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない

2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

 

上記の道交法72条1項を読めば何をしなければならないかということが分かります。

 

①直ちに車の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること

 

②警察に当該交通事故に関する情報を報告すること

 

が必要です。

 

この届出は物損事故や自損事故であっても必要です。

 

 

3.加害者から届出をしないでほしいとお願いされたときはどうする?

 

加害者側から警察への届出をしないでほしいと言われることもあるようです。

 

しかし、このお願いには応じるべきではありません。

 

というのも、警察への届出は運転者に課せられた道交法上の義務であるからです。

 

また、仮に届出をしないでおくと、交通事故証明書が作成されないこととなり、後々の示談交渉や後遺障害の認定の場面などにおいて被害者側に不利益が生じてしまうおそれがあります。

 

したがって、交通事故に遭った場合は、いくら加害者からお願いされたとしても警察への届出をしておくべきということになります。

 

 

4.事故の相手方に関する情報を得ておく

交通事故の直後には気が動転してしまうことがありますが、だからと言って、相手方の情報を全く得ておかないと、後から示談交渉をしようとしても手掛かりがないということになりかねません。

 

そのため、事故の相手方の情報をきちんと確認しておく必要があります。

 

いくつか具体例を挙げておきます。

 

①運転免許証を確認して氏名、住所を把握する。

 

②車のナンバーを確認しておく。

 

③車検証を確認して、所有者、使用者を把握する。

➢所有者と使用者が異なる場合には、双方の情報を記録しておきましょう。

 

④自賠責保険、任意保険の会社名を確認しておく。

➢今後の示談交渉先を知るとても重要な情報です。

 

⑤名刺などから勤務先を把握しておく。

➢場合によっては雇主に対して損害賠償請求をすることもできる可能性もあるためです。

 

 

5.相手方とのやり取りを録音しておく

事故直後の相手方の言い分を録音しておくと後々証拠として使える可能性があります。

 

たとえば、事故直後に言っていた話と示談交渉段階で言っている話が違うというようなことがありますが、そのような場合に相手方から「事故直後にそんなことは言っていない」と主張されたときに録音が役に立つかもしれません。

 

 

6.事故現場の状況を撮影しておく

自身の車の状況や相手方の車の状況などをスマホのカメラで撮影しておきましょう。

 

あとから事故直後の状況を再現することは困難ですので、事故直後の状況を残しておくと、これも後々に揉めたときに証拠として使える可能性があります。

 

 

7.目撃者がいれば証言を得ておく

交通事故の目撃者がいる場合、もし協力してくれるようであれば、その目撃者から事故状況がどのようなものだったのかについて証言をしてもらい、メモや録音に残しておくとよいと思います。

 

できればその目撃者の氏名や連絡先も聞いておきたいところです。

 

ただし、無理強いをすることはできませんので、あくまで任意に協力してくれればという前提ではあります。

 

 

8.自分の加入している任意保険会社への連絡

ご自身の加入している任意保険会社に対しても事故が起きたことを報告しておきましょう。

 

 

9.医師の診察を受ける

軽いけがだと思っても、自己判断をせずに速やかに医師の診察を受けておきましょう。

 

 

10.弁護士に相談する

事故直後でなくても構いませんが、ある程度落ち着かれたタイミングで弁護士ご相談されるとよいと思います。

 

今後の示談交渉のこと等を見据えて法律家の視点でアドバイスさせていただきます。

 

 

11.まとめ

以上のとおり、交通事故の直後にすべきことは結構あるということがお分かりいただけたかと思います。

 

しかし、当然ですが、すべてを完璧にこなすことはできない場合もあると思います。

 

事故による被害が重大で救急搬送されたような場合には、ここに書いたことの多くのことができないということもあるでしょう。

 

そのため、できることをやっておく、事故直後にできなかったとしても後からできることはやっておくというスタンスで、できる限りのことをしていただければと思います。

 

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