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離婚・男女問題

【離婚】年金分割はいつまでに請求しないといけない?

2021.06.29

1.はじめに

以前の記事で、年金分割は離婚とあわせて求めてもいいし、離婚後に求めてもいいということを説明しました。

 

とはいえ、年金分割は離婚後いつでまででも請求できるのでしょうか?

 

今回は、年金分割の請求期限について説明したいと思います。

 

 

2.年金分割の流れ

ここで年金分割(合意分割)の流れを確認しておきましょう。

 

①年金事務所にて、年金分割のための情報通知書を取得する。

②相手方配偶者との間で合意分割の手続を取ることができるのか協議・検討。

→相手方配偶者が手続に協力をしてくれるのであれば、年金事務所での手続や公正証書の作成手続に進む。

③相手方配偶者の協力が得られない、あるいはハナから離婚調停をする予定など場合には、裁判所にて年金分割の申立てを行う。

④年金分割の合意(公正証書の作成、調停成立、裁判所による決定等)

⑤公正証書や裁判所で作られた書類に基づいて年金事務所にて年金分割の請求を行う。

 

これが大まかな流れです。

 

年金分割の請求期限の問題というのは、上記⑤の請求をいつまでにする必要があるのかという問題だと捉えていただいたら大丈夫です。

 

 

3.年金分割の請求期限の原則

年金分割は離婚が成立した日の翌日から2年以内に請求をしなければならないとされています(厚生年金保険法施行規則78条の3第1項)。

 

年金分割について公正証書を作成したり、離婚調停で年金分割の按分割合の合意をしたりしていても、年金事務所で請求の手続を行わなければ、年金分割は行われません。

 

ですから、公正証書を作っただけ、調停を成立させただけで安心せずに、離婚後2年以内に年金事務所で請求の手続を忘れずにしなければならないということを覚えておきましょう。

 

 

4.年金分割の請求期限の例外

上記が請求期限の原則ですが、離婚後に年金分割を行う場合には一定の例外があります。

 

どういう場合かというと、たとえば離婚時に年金分割をしようと思ったけど、相手方が頑なに年金分割に合意することを拒んだため、とりあえず離婚だけは成立させたというケースがあったとします。

 

この場合、年金分割を請求したい側が離婚後2年以内に家庭裁判所で年金分割の審判又は調停の申し立てをするのが一般的な流れになります。

 

しかし、年金分割の審判や調停に時間がかかってしまって、年金分割の審判確定の時期や調停成立の時期が離婚後2年を超えてしまったとします。

 

こういった場合には、救済措置として、年金分割の審判確定、調停成立の時期から1か月以内であれば、離婚後2年を経過していても改定請求ができるとされています(厚生年金保険法施行規則78条の3第2項)。

 

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