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離婚・男女問題

【離婚】別居中の妻の健康保険はどうなる?

2021.08.02

1.はじめに

前回の記事で公的医療保険の概要についてご説明いたしました。

 

今回は、前回の記事を読んでいただいているということを前提に説明させていただきます。

 

国民健康保険と健康保険の違いがよく分からないという方は、本記事を読む前に前回の記事をぜひご覧ください。

 

さて、離婚と公的医療保険の問題ですが、実務的には離婚した後に妻や子どもの公的医療保険の変更などの手続をすることが多いように思います。

 

もっとも、離婚する前の段階、たとえば別居中の段階で夫の扶養から外れたいというような方もおられます。

 

そこで、今回は別居中に公的医療保険の手続を行うためにはどうしたらいいのかということを説明してみようと思います。

 

 

2.夫が国民健康保険に加入している場合

同居中は夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者だったけど、別居をきっかけに会社勤めを始めるようになったという方もおられます。

 

こういったケースでは、医療保険はどうしたらいいのでしょうか。

 

まず、前回の記事で説明したとおり、国民健康保険の場合は、扶養という概念がありませんでしたね。

 

そして、妻が仕事を始めたからといって、夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者という立場に変更が生じるわけではありません。

 

妻が働くようになった会社で、健康保険の被保険者資格の要件を満たすということになれば、夫に国民健康保険の被保険者から妻の名前を抹消するための抹消届を出してもらう必要があります。

 

 

3.夫の健康保険の扶養に入っている場合

上記2と同じようなケースとして、同居中は妻が夫の健康保険の被扶養者になっていたけど、別居したことをきっかけにバリバリ仕事を初めて扶養から外れたいというケースがあります。

 

この場合も妻が会社で健康保険の被保険者資格の要件を満たすということが前提になってきます。

 

そして、妻の被保険者資格が認定されて保険証が作成されれば、夫は自分の健康保険の被扶養者から妻の名前を抹消するための抹消届を出す必要があります。

 

 

4.まとめ

以上のとおり、別居中であっても、夫を世帯主とする国民健康保険から抜けて自分自身の健康保険に加入したり、夫の扶養から抜けて自分自身の健康保険に加入したりする場合があります。

 

ただ、冒頭でも説明しましたが、実際は離婚後に医療保険の変更の手続を行うことが多く、いかなる場合も別居中に手続をしなければならないという意味ではありませんので、その点はご注意ください。

 

あくまで別居中に医療保険の変更手続きができる場合があるということですね。

 

次回は、妻自身ではなく子どもの医療保険をどうするのかという問題を考えてみたいと思います。

 

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