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離婚・男女問題

【大阪の離婚弁護士が教える】成人年齢(18歳)引き下げと養育費の関係

2022.04.01

1.はじめに

本日、令和441日より成人年齢が18歳となりました。

 

これまで実務的には養育費の支払いは20歳までと定められることが多かったのですが、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで養育費の支払いをいつまでにするのか?という悩みを持たれる方も少なくないと思います。

 

そこで、今回は成人年齢引き下げと養育費の関係について解説してみようと思います。

 

 

2.養育費の支払いは18歳まで?

上記のとおり、実務において、養育費は20歳までと定められることがよくありましたが、成人年齢が18歳になったことで養育費の支払終期も18歳とすべきなのでしょうか。

 

この点については、司法研修所編「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」に詳しく記載されています。

 

親は、未成熟子に対し、生活保持義務を負い、養育費はその実現のため支払われるものであるところ、一般的に、未成熟子の意義としては、単に子が現に経済的に自立していないという事実のみでは足りず、監護親及び非監護親の経済状況や子が経済的に自立していない理由等を含む、当該事案の一切の事情の下において、一般的、社会的にみて子が経済的自立を期待されていないこと(経済的に自立しないことを許容されていること)をも要すると解されている。(中略)健康被害の防止や青少年の保護の観点から定められた年齢要件については、年齢要件としての20歳は維持されていることからすれば、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、我が国の法体系において、20歳未満の者については、その未成熟な面を考慮し、保護の対象とすべきとする考え方が維持されていると評価することができよう。(中略)社会情勢をみても、一般的に、18歳となった時点で子が経済的に自立しているという実情にはなく、一般的、社会的に18歳となった時点で子に経済的自立を期待すべき実情にもないから、養育費の終期を成年年齢の引き下げと連動させて一律に18歳とすべき事情は認め難い。(「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」54-55頁)

 

ということで、成人年齢が18歳に引き下げられても、自動的に養育費の支払終期も18歳にするというわけではないということがお分かりいただけたかと思います。

 

 

3.すでに養育費の合意をしている場合に影響はある?

では、すでに養育費の合意をしてしまっている場合はどうでしょうか。

 

たとえば「20歳まで養育費を支払う」というような書き方をしているのであれば問題ありませんが、「成人になるまで養育費を支払う」というような書き方で合意していれば、成人年齢の引き下げの影響を受けるような気もしますね。

 

具体例を出すと、子どもが10歳のときに「成人になるまで養育費を払う」というような合意して、その後令和441日時点で子どもが15歳だったとします。

 

とすると、この子どもの養育費の支払終期は合意当時の20歳とするのか?それとも現在時点の18歳とするのか?という疑問がわいてくるわけです。

 

この問題についても上記の書籍に明確に書かれていますので、紹介してみることにします。

 

協議、家事調停及び和解等において、合意当時、成年年齢は20歳であったのであるから、合意した当事者の意思は、通常、満20歳に達する日(又はその日の属する月)までとの趣旨であったと解される上、当事者は、予測される子の監護の状況、子に受けさせたい教育の内容、子が経済的に自立すると予測される時期、両親の学歴、両親の経済状況等の個別事情を考慮して、どれだけの期間養育費を支払う必要があるかを定めたと考えられる。そして、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、当事者が養育費の支払期間を合意する前提として考慮した監護の状況や教育内容等が変わるわけではなく、その後に成年年齢が変動したことを理由として養育費を支払う期間を短縮することは、一般に、当事者の意思に合致しないと考えられる。(中略)「成年」の意義は、改正法の成立又は施行後においても、満20歳に達する日(又はその日の属する月)までと解するのが相当である。(「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」56頁)

 

したがって、「成人するまで」とか「成年に達するまで」というような合意をしていても、合意当時の成人年齢である20歳を養育費の支払終期と考えてよいということになります。

 

以上見てきたとおり、基本的には成人年齢が引き下げされたことによって、今後定めることになる養育費についても、これまで定めた養育費についても、何かしらの影響を受けることはないと考えていただいて問題ありません。

 

 

 

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