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【債務整理】日本在住の外国人は破産できるか?

近年、国際化が進んでおり、日本に在住している外国人が多数おられます。

 

では、外国人も日本人と同様に自己破産することができるのでしょうか?

 

 

破産法では、日本に住居等を有する外国人であれば、日本人と同様に自己破産の申立てができるとされています。

 

そのため、外国人も自己破産をすることができるということになります。

 

 

ちなみに、このような考え方を

 

完全無差別主義

 

といいます。

 

 

ただし、外国に財産があるかどうかは調査の対象になります。

 

たとえば、来日する前に出身国で事業をしていて財産を得ていたとか、出身国にいる親族の財産を相続していたといったことは調査されることになります。

 

そのため、単に日本国内にめぼしい財産がないというだけでは、破産が認められない可能性もあるということは知っておいていただければと思います。

 

 

☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。

 

多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。

 

吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。

 

【債務整理】破産すると新聞に載る⁉︎

破産をすると、官報という国の発行する新聞に、破産者の名前や住所などの情報が掲載されることになります。

 

ということは、自分が破産したことが世間一般に知られてしまうと心配になられるかもしれません。

 

ですが、安心してください。

 

官報はほぼ毎日発行されていて、そこには多数の破産者情報が掲載されています。

 

2017年に破産をした人の数は約6万8000人ですので、1日あたり約180人が破産しているという計算になります。

 

一般の方で、そのような多数の破産者の情報を逐一チェックしているという人は普通おりませんので、あなたが破産したことが世間一般に知られるということはまずないと考えてよいでしょう。

 

 

 

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【債務整理】破産のデメリットとは?

破産をすれば借金がなくなるという大きなメリットがあります。

 

そうは言っても、破産をすることに抵抗があるという方は少なくありません。

 

では、破産をするとどのようなデメリットがあるのでしょうか?

 

まず、数年間は借り入れができなくなるという点があります。

 

自己破産すると、その事実が個人信用情報機関に記録されます。

 

いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。

 

これによって、クレジットカードや住宅ローンなどの審査に通ることが困難になってしまいます。

 

次に、自分の持っている一定の財産が清算されてしまうというデメリットがあります。

 

また、自己破産の手続き中は一定の職業に就くことができなくなります。

 

証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋、弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士などの職業に就くことが制限されます。

 

とはいえ、制限されるのは自己破産の手続き中のみですので、期間は限定されています。

 

また、上記の職業とは無関係の仕事をしている方のほうが圧倒的に多いと思います。

 

そのため、多くの方にとっては大きなデメリットにはならないのではないでしょうか。

 

以上のように、破産をすることによってデメリットとなりうる点はいくつかあります。

 

しかし、それ以上に借金がなくなるという大きなメリットがありますので、必要以上に破産することに躊躇されなくてもよいのではないかと思います。

 

 

 

 

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