不動産/登記
弁護士が取り扱う業務において、登記が関係する場面は多数あります。
不動産に関する事件では当然登記が問題となりますし、遺産分割の際には相続登記が必要となります。
また、離婚の際の財産分与においては、不動産の名義変更が必要となることが少なくありません。
しかし、一般的に弁護士は登記業務を行っておらず、登記業務は司法書士の職域とされています。
その点、当事務所の代表弁護士である東山慎一朗は、司法書士の資格も有しており、司法書士として15年以上のキャリアがあります。
そのため、事件処理に当たって登記手続きが必要となった際には、当事務所にて登記手続きまで行うことが基本的に可能です。
・不動産に関する問題があるが、自分ではどう対処していいかわからない
・相続登記を依頼したい
・会社の設立登記を依頼したい
・抵当権設定登記や抹消登記を依頼したい
・離婚の財産分与に基づいて不動産の名義変更をしてほしい
・登記に関する相談に乗ってほしい
登記に関するお悩み・ご相談は当事務所にお任せ下さい。
登記Q&A
- 登記をしなければならないのはなぜですか?
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- 日本の法律では、売買や相続などで不動産を取得したとしても、登記をしなければ、他の人にその不動産が自分のものであることを主張できないとされています。
そのため、登記をしておく必要があります。 - 日本の法律では、売買や相続などで不動産を取得したとしても、登記をしなければ、他の人にその不動産が自分のものであることを主張できないとされています。
- 相続登記に期限はありますか?
- 相続登記には期限はありません。ただ、その不動産を処分する必要があるような場合には、相続登記をする必要があります。
- 離婚に伴う財産分与として、自宅の名義を夫から妻に変えることで双方合意しました。その後、どのような手続きが必要になりますか。
- 財産分与が成立した後に、夫から妻への財産分与を原因とする所有権移転の登記申請を行います。
ただし、自宅に夫名義の住宅ローンがあり、まだ完済していない場合には注意が必要です。このような場合には別途検討すべきことがございますので、是非ご相談下さい。
- 権利証(登記識別情報)を失くしたのですが、登記できますか?
- 権利証が無くても登記はできます。ただ、権利証がない分,余分な手続や費用がかかってしまいます。
- 住宅ローンを完済しましたが、抵当権の抹消登記はしなければいけませんか?
- 住宅ローンを完済したからといって、自動的に抵当権の登記が消えるわけではありません。
効力のない抵当権の登記だけが登記簿に残った状態なので、特段不利益はないのですが、今後、不動産を売却したいと思ったときには、抵当権の抹消が必要となります。できるだけ速やかに抵当権の抹消をしておかれることをおすすめします。