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交通事故
【交通事故】鍼灸院や整骨院の治療費が損害として認められるか?
治療費は、その交通事故から発生した怪我の治療に必要かつ相当な範囲であれば損害として認められます。
たとえば、事故で骨折をしたので、整形外科で治療を受けた場合には、その治療費は損害として認められることになります。
では、病院ではなく、鍼灸院や整骨院(接骨院)などにかかった費用は損害として認められるのでしょうか?
今日はこの点について説明したいと思います。
鍼灸院や整骨院などでは、医師以外が施術することになりますが、施術の方式が施術者によって多様であることや、客観的な治療効果の判定が難しいことなどから、原則として医師の指示がなければ損害として認められないとされています。
そのため、治療費が保険会社から後で払われると思って、整骨院にせっせと通院していたにもかかわらず、結局損害として認められず、治療費を払ってもらえないというケースもあるのです。
「原則、医師の指示がなければ損害として認められない」わけですから、
もし整骨院への通院を検討するのであれば、事前に医師に整骨院での施術の了解を取り付けておいた方が良いでしょう。
医師に同意書を書いてもらうとか、
カルテに「柔道整復師による施術が有効」というようなことが書いてもらうという方法が考えられます。
もっとも、医師の指示がない場合は絶対に整骨院などの治療費が損害として認められないかというと、そうでもありません。
整骨院などでの施術が症状の回復に有効で、施術内容が合理的かつ費用や通院期間が相当な場合には、例外的に治療費が損害として認められる場合があります。
出来る限り医師の指示を得ておくに越したことはありませんが、医師の指示が必要ということを知らずに整骨院に通院されていた方も諦めずに、すべての通院実績を弁護士にお伝えいただければと思います。
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