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交通事故

【交通事故】休業損害-給与所得者の場合

2017.04.03

休業損害の概要については、前回の記事で説明しました。

 

今回は給与所得者の場合の休業損害の計算の仕方などについて説明させていただきます。

 

給与所得者の場合、事故前の収入は、事故前3ヶ月の平均給与を基礎として算定することが一般的です。

 

計算は、次のようになります。

 

休業損害=損害事故前3ヶ月の給与合計額÷90日×休業日数

 

ここでいう給与額には、基本給のほか、各種手当て(住宅手当・超過勤務手当・皆勤手当など)、賞与も含みます。

 

つまり、手取額ではなく額面をベースに休業損害は計算されるということです。

 

たとえば、事故前3ヶ月の給与月額が額面で30万円、休業日数が10日のケースであれば、上の計算式に当てはめると休業損害は次のようになります。

 

90万円(3ヶ月の給与合計額)÷90日×10日(休業日数)

=10万円(休業損害)

 

このような休業損害を立証するための資料としては、勤務先が作成する休業損害証明書、源泉徴収票が使われます。

 

「休業損害証明書」には、交通事故による休業日数・治療のための遅刻や早退の回数、休業期間中の給与の支払状況、事故直前3ヶ月間の給与の支払状況が記載されます。

 

休業損害証明書は決まった書式がありますので、それを使う必要がありますが、通常は相手方の保険会社から送られてきます。

 

このような資料を根拠に休業損害を請求していくことになります。

 

ちなみに、有給休暇を利用した場合は休業損害が出ないのではないか?と心配される方がおられますが、有給休暇を利用した場合についても休業損害は認められますので、ご安心ください。

 

 

 

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