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交通事故
【交通事故】休業損害-専業主婦(主夫)の場合
これまで有職者の休業損害について説明してきましたが、専業主婦の場合であっても、休業損害は認められています。
主婦の休業損害の「損害額」をどのように決めるのかということを疑問に思われるかもしれません。
この点については、賃金センサスの女子平均賃金(産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均)を基礎として休業損害の額を決めることになります。
賃金センサスというのは、賃金に関する統計資料のことです。
ちなみに平成28年の賃金センサスの女子平均賃金は一日あたり約1万0300円です。
たとえば、家事労働できなかった日(休業日数)が50日であれば、
1万0300円×50日=51万5000円が休業損害ということになります。
仕事をしながら主婦をしているという方も多いですが、このような方の場合は、実際の収入が賃金センサスの平均賃金以下のときは、平均賃金を基礎として休業損害を算定することになります。
先ほどの平成28年の賃金センサスの例でいうと、実際の収入が一日当たりに換算して1万0300円を超える場合は実際の収入額を休業損害算定の基礎とし、下回る場合は1万0300円を基礎として算定するということになります。
いつの年度の賃金センサスを使うのかについては、事故の時点の賃金センサスを使うことになります。
平成27年の事故であれば、平成27年の賃金センサスを使うということです。
以上のとおり、専業主婦であっても休業損害は認められます。
主婦だから休業損害は出ないのではないか・・・
出たとしても小額だろう・・・
と思っている方もおられるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
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