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債務整理
【債務整理】破産のデメリットとは?
破産をすれば借金がなくなるという大きなメリットがあります。
そうは言っても、破産をすることに抵抗があるという方は少なくありません。
では、破産をするとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
まず、数年間は借り入れができなくなるという点があります。
自己破産すると、その事実が個人信用情報機関に記録されます。
いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
これによって、クレジットカードや住宅ローンなどの審査に通ることが困難になってしまいます。
次に、自分の持っている一定の財産が清算されてしまうというデメリットがあります。
また、自己破産の手続き中は一定の職業に就くことができなくなります。
証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋、弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士などの職業に就くことが制限されます。
とはいえ、制限されるのは自己破産の手続き中のみですので、期間は限定されています。
また、上記の職業とは無関係の仕事をしている方のほうが圧倒的に多いと思います。
そのため、多くの方にとっては大きなデメリットにはならないのではないでしょうか。
以上のように、破産をすることによってデメリットとなりうる点はいくつかあります。
しかし、それ以上に借金がなくなるという大きなメリットがありますので、必要以上に破産することに躊躇されなくてもよいのではないかと思います。
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