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交通事故

【大阪の交通事故弁護士が教える】レッドブックで見るべきは下取価格?卸売価格?小売価格?

2021.09.01

1.はじめに

交通事故で車両に損害が発生したときに、修理が客観的に不可能な場合(物理的全損の場合)や修理は可能であるけれども修理費相当額が車両時価と買替諸費用の合計額を上回るような場合(経済的全損の場合)には、車両に関する損害賠償の上限額は車両の時価額となります。

 

では、この車両の「時価」はどのように算出するのでしょうか?

 

今回は、車両の時価の意味を説明したうえで、時価を算出する際によく使われる、「オートガイド自動車価格月報」(通称「レッドブック」)の見方を紹介したいと思います。

 

 

2.車両の時価とは?

そもそも、車両の時価とは何を指すのでしょうか?

 

最高裁昭和49年4月15日判決を見てみましょう。

※下線は当事務所によるもの

 

いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。

 

 

この判例のいう「中古車市場において取得しうるに要する価額」というのは、「小売価格」すなわち業者が顧客に対して販売するときの価格を指します。

 

つまり、業者に対して売却するときの「下取価格」でも、業者間で売買をするときの「卸売価格」でもないということです。

 

 

3.レッドブックの見方

車両の時価を算出するのによく利用されるのが「レッドブック」です。

 

レッドブックというのは通称で、正式名称は「オートガイド自動車価格月報」といいます。

 

このレッドブックには、中古車に関する「下取価格」、「卸売価格」「小売価格(販売価格)」、「新車販売価格」が、各車種、型式ごとに掲載されています。

 

先に見た通り、車両の時価は、原則として同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるのに要する「小売価格」を意味しますので、レッドブックの「小売価格」の額を見ればよいということになります(レッドブックの小売価格を参考に車両時価を算定した裁判例として、東京地裁令和2年10月6日判決、東京地裁平成30年10月9日判決など)。

 

くれぐれも「下取価格」や「卸売価格」ではありませんので、間違えないようにしてください。

 

ちなみに、レッドブックに掲載されている価格は、年間走行距離は平均走行距離、ボディー・外装・内装の損傷が少ないこと、タイヤの残り山は5分山(新品の半分)程度、エンジン・足回り等機能部分が正常であること、小売価格については、機能・内装・美観の点で車検整備済(12か月分の車検残存期間)又はそれと同程度の状態にある保証付き車両であることを前提とした「車両本体価格」(消費税相当額を除く)を意味するとされています。

 

そのため、事故の対象となった車両の走行距離や車検残存期間の長短等が、レッドブックの前提条件と異なる場合には、レッドブック記載の加算減算表を参考に「時価」を算出していくことになります。

 

 

 

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弁護士法人千里みなみ法律事務所では交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故分野は当事務所の最も得意とする分野の一つです。

 

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