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離婚・男女問題

【離婚】有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件~③苛酷条項~

2021.04.27

1.苛酷条項とは

有責配偶者からの離婚請求が認められるための3要件のうち、3つ目はいわゆる「苛酷条項」(相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと)です。

 

 

ここでも最高裁判例解説を見てみることにしましょう。

 

請求棄却の判断基準としての特段の事情とは何か。この特段の事情は、結局、ここに例示的に掲げられた「相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる」ことに集約されているものと思われる。右の特段の事情は、相手方に例外的に期待不可能な著しい苛酷さをもたらすことを意味し(中略)苛酷な状態は婚姻の破綻によって生じるものでは足りず、離婚自体に起因するものであることを要する。したがって異常な事情に起因する例外的な著しい苛酷さであることを必要とするため経済的理由による苛酷条件の適用の余地はかなり狭く、また、夫婦の別居が長くなればなる程右の事情は認め難くなるであろう(中略)。たとえば、重病の配偶者が離婚によっていままで以上に負担を課せられることになる場合はこれに該当するが(中略)相手方の健康状態が悪く、入院を繰り返していて、離婚をすればこれまでのように第一級の治療が受けられなくなるとしても、通常の治療が保障されている場合には著しい苛酷とは認められまい(中略)。右の判断基準は、いささか曖昧であるとの批判は免れないが、例外についての判断基準であり、また、多様な事態に対処する必要があるからやむをえないところであろう。しかし、徐々に類型的な基準が形成されて行くことは十分に可能であると思われる。(昭和62年最判解説586頁)

 

 

この解説からわかるように、苛酷な状態におかれるという場面は限定的であるということができると思います。

 

つまり、有責配偶者からの離婚請求が認められるための3つ目の要件が理由で請求が認められないとなるのは、相手方に例外的に期待不可能な著しい苛酷さをもたらすような極めて例外的なケースということになります。

 

この解説においては、相手方の健康状態が悪く、入院を繰り返していて、離婚をすればこれまでのように第一級の治療が受けられなくなるとしても、通常の治療が保障されている場合には著しい苛酷とは認められないと書かれていることからしても、その適用場面が限られているということがお分かりいただけるかと思います。

 

 

2.裁判例

では、この苛酷条項に関する裁判例を少し見てみましょう。

※下線は当事務所によるもの

 

①東京高裁平成20年5月14日判決

※被控訴人が離婚請求者である夫(有責配偶者)、控訴人が被離婚請求者である妻

2 被控訴人からの離婚請求の許否

 そこで,有責配偶者である被控訴人からの本件離婚請求を認容することができるかどうかについて,判断する。

  (1) 上記引用に係る原判決「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」1冒頭に摘示の各証拠に加えて,当審において取り調べた証拠(甲39,乙12ないし22,24ないし27)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。

   ア 平成14年×月に長男Cが医療少年院を退院した後,控訴人は,Cを引き取り,それまで勤務していた□□□を辞めて□□に転居して,Cと共に生活していたが,預貯金等の蓄えが底をつき,被控訴人からも経済的援助を得られなかったことから,同年×月に,Cが勤務先の寮で生活することとなったことを契機に,単身で△△所在の実家で生活した。しかし,Cが下記のような行動であったことから,同16年×月ころ,Cの更生を見守るために上京し,そのころから××所在の長女方に寄宿している。

   イ この間,Cは,平成16年×月に車上荒らしを犯して,警察に逮捕,勾留される事件を起こし,その後,○□で派遣社員として勤務していたが同18年×月には無断欠勤等の理由で解雇され,□△に戻って,路上生活者として生活するなどし,新聞配達員や建設作業員として働くこともあったがいずれも長続きしなかった。控訴人は,Cに対して,同年×月から×月の間に合計26万円を送金するなどの金銭的援助を行うとともに,Cの相談相手となるなどしていたが,Cは,同18年×月に所在不明となり,長期にわたって全く連絡がとれない状態であったところ,同20年×月になって,ようやく連絡がとれ,所在が確認された。

   ウ 控訴人は,従来から,更年期障害に加えて,腰痛を患っていたところ,被控訴人との間の紛争やCの将来に対する心労から,不安焦燥,抑うつ気分,集中力減退,不眠等の症状を呈するに至り,精神科医師から「抑うつ症」の診断を受けている。

   エ 控訴人は,現在,家事調停に基づき被控訴人から婚姻費用分担金として支払われる月額14万円の給付で何とか生活をしており,他に資産も収入もないが,上記の疾病に加えて50歳という年齢からも,就労して収入を得ることは極めて困難な状況にある。また,現在寄宿中の長女方も,長女の夫の勤務先の社宅であり,同人の将来の異動等を考慮すれば長期間の滞在は困難である。

   オ 被控訴人は,Cが医療少年院に収容されている間,一度も面会に行かなかったばかりか,書簡等により連絡を取ることも一切せず,同人が医療少年院を退院する際にも,身元引受人となることを拒絶した。そして,退院後に,Cが被控訴人宅を訪れた際にも追い返し,Cが高校再入学や就職のために経済的援助を求めた際にも一切これを拒絶している。

   カ 被控訴人は,現在,□△□所在の宅地1076.82m2,□△△所在の田825m2につき共有持分(2分の1)を有するほか,Dや被控訴人等の所有する土地を駐車場等として管理する有限会社○○○○の持分(2分の1)を有し,その社員(持分権者)ないし役員(代表取締役)としての収入も得ている。

  (2) 上記引用に係る原判決「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」1記載の事実関係に上記(1)記載の各事実を総合すれば,被控訴人は,平成5年×月に別居を始めて以来,同17年×月に婚姻費用分担に関する調停が成立するまで,控訴人に対して,婚姻費用として何らの金銭給付も行っていないところ,控訴人は,現在,資産も,安定した住居もなく,被控訴人から給付される月額14万円の婚姻費用分担金を唯一の収入として長女方に寄宿して生活しているものであり,高齢に加えて,更年期障害,腰痛及び抑うつ症の疾病を患い,新たに職に就くことは極めて困難なものとうかがわれ,仮に被控訴人からの離婚請求が認容された場合には,被控訴人から婚姻費用分担金の給付を受けることができなくなり,経済的な窮境に陥り,罹患する疾病に対する十分な治療を受けることすら危ぶまれる状況となることが容易に予想されるところである加えて,長男であるCについては,生まれつきの身体的障害に加えて,その後の生育状況に照らし,控訴人がその生活について後見的な配慮を必要と考えるのも,無理からぬ点がある。この点,被控訴人は甲39の陳述書の末尾においてCの処遇に関する決意を記載しているが,被控訴人のCに対する従来の態度が愛情を欠き,Cに対する金銭的援助を一切拒絶していることに照らせば,離婚請求が認容されれば,被控訴人とCとの間で実質的な親子関係を回復することはほとんど不可能な状態となることは,控訴人の危惧するとおりであり,経済面,健康面において不安のある控訴人において,独力でCの生活への援助を行わざるを得ないことになれば,控訴人を,経済的,精神的に更に窮状に追いやることになるものである

 被控訴人は,当審において,離婚に際して,1204万8000円(原判決の認容した1004万円の2割増)の金員支払を提示しているが,この点を考慮しても,離婚を認容したときに控訴人が上記のような窮状に置かれるとの認定は左右されるものではない。

 そうすると,本件において,被控訴人の離婚請求を認容するときは,控訴人を精神的,社会的,経済的に極めて苛酷な状態に置くこととなるといわざるを得ないから,被控訴人の離婚請求を認容することは著しく社会正義に反するものとして許されないというべきである。

 3 結論

 以上によれば,被控訴人の離婚請求は理由がない。

 

➢離婚請求が認容されれば、夫と障害を持つ子との間で実質的な親子関係を回復することはほとんど不可能な状態になり、妻が独力で子の生活への援助を行わざるを得ないことになれば、経済的、精神的に更に窮状に追いやることになるとして、夫(有責配偶者)の離婚請求を棄却しました。

 

 

②高松高裁平成22年11月26日判決

※被控訴人が離婚請求者である夫(有責配偶者)、控訴人が被離婚請求者である妻

2 被控訴人の離婚請求の可否

民法770条1項5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら又は主として責任のある有責配偶者からされた場合において,当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては,有責配偶者の責任の態様・程度,相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情,離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・経済的状態,夫婦間の子,殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況,別居後に形成された生活関係等が考慮されなければならず,更には,時の経過とともに,これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し,また,これらの諸事情の持つ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから,時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものというべきである。

そうだとすると,有責配偶者からされた離婚請求については,①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か,②その間に未成熟の子が存在するか否か,③相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して,当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには,当該請求を認容することができると解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)。

上記の見地に立って本件をみるに,前記引用に係る原判決認定の事実関係によれば,控訴人と被控訴人との別居期間は,被控訴人が甲野病院を退院した後も自宅に戻らなかった平成15年2月末日から口頭弁論終結時である平成22年8月17日に至るまで約7年5か月であり,双方の年齢(口頭弁論終結時において控訴人・被控訴人ともに52歳)や同居期間約19年(なお,別居期間の起算点としては甲野病院を退院後も自宅に戻らず甲野病院に止まった時点とみるべきである。)に照らして必ずしも相当の長期間に及んでいるものではない。また,被控訴人と控訴人との間には,成人ではあるものの,複数の障害により24時間の付添介護が必要であるD子が存在しており,D子はその状況からすれば,上記未成熟子あるいはこれに準じるものというべきである。

一方,被控訴人は,控訴人及びD子に対し,A会の理事長として同会が所有し被控訴人が無償で借りている自宅に今後も居住し続けることを認め,生活費についてもこれまで婚姻費用として支払っていた月額43万円を払い続け,医療等の面においてもこれまでと変わりのないようにする旨供述しており,被控訴人は同内容を含む和解案を控訴人に提案しているほか,これまでも控訴人に対して婚姻費用の支払を行ってきたことにかんがみると,この供述自体には一定の信を措き得るものといえ,また,A会は被控訴人がその父親から引き継いで理事長を務めている法人であること,本件約定書から窺える被控訴人の資産状況等に照らせば,被控訴人の提案は,実現可能性がないとはいえない。しかしながら,前記引用に係る原判決認定事実のとおり,D子の介護は,これまで控訴人とその実母によって行われてきたところ,同人自身が高齢になってきており,近い将来,これまでと同様にD子の介護を行うことが困難になることが予想され,介護士等の第三者に賃金を支払ってD子の介護を行わなければならない事態も多分に想定されることからすると,従前の婚姻費用額よりも多額の生活費が必要になることも考えられるところである。また,被控訴人の提案が信用できるものであるとしても,時の経過によって,控訴人と被控訴人及びD子を取り巻く環境の変化が生じ得ることや,被控訴人の提案内容について永続的にその実現を保障する手だては講じられていないことを考慮すると,被控訴人が,離婚後もD子の父親として扶養する義務を負うとしても,将来的に被控訴人と控訴人の離婚により,控訴人が経済的に過酷な状況に置かれる可能性を否定することはできない

また,精神的な影響についてみると,被控訴人の不貞行為により,見知らぬ土地で,重い障害を抱えたD子の介護に明け暮れながら築いた家庭を失うことになった控訴人の精神的な苦痛は察するに余りある上,離婚後,被控訴人は,乙川と婚姻して新家庭を築くことを考えていることからすると,被控訴人が離婚後もD子の父親であることは変わりがないとしても,控訴人において,被控訴人に対し,D子の介護についてこれまでと同様の負担を求めることが事実上困難になることも考えられるところであって,さらに,上記のとおり,現在,控訴人とともにD子の介護を行っている控訴人の母の協力が,近い将来に得られなくなることが予想されること等の事情に鑑みれば,控訴人は,離婚によって,D子の介護に関する実質的な負担を一人で抱え込むことになりかねず,離婚によって精神的に過酷な状況に置かれることも想定されるところである

以上の諸点を総合的に考慮すると,被控訴人の本件離婚請求は,未だ信義誠実の原則に反しないものということはできず,これを棄却すべきものである。

 

➢離婚によって妻が障害を持つ子の介護に関する実質的な負担を一人で抱え込むことになり、経済的にも精神的にも苛酷な状況におかれるとして、夫(有責配偶者)からの離婚請求を棄却しました。

 

 

3.解説

この2つの裁判例は子どもに障害があるというケースで、いずれも離婚請求が棄却されています。

 

このようなケースにおいては、有責配偶者からの離婚請求によって相手方配偶者が苛酷な状態におかれるとの認定になりやすいということができると思います。

 

冒頭で説明したように、苛酷な状態におかれるという場面は限定的であり、この要件が理由で有責配偶者からの離婚請求が棄却されるということはそれほど多くはないかもしれません。

 

もっとも、「離婚により苛酷な状態におかれるか否かの判断においては、離婚に伴う経済的給付の実情が、給付額そのものが不十分であったり、その給付が確実になされないという不安があるなどというものであることも踏まえて、重要な考慮要素の1つとされています。」(秋武『離婚調停〔第3版〕』101頁)といった指摘もあるところです。

 

そのため、有責配偶者からの離婚請求が問題となる場合には、相手方配偶者に対する保障的な視点は決して軽視することはできないと考えられます。

 

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