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離婚・男女問題

【離婚】離婚調停に親族を同席させることができるか?

2021.05.28

1.はじめに

自分だけで調停に参加するのが不安なので親に同席してもらうことはできますか?というご質問を受けることがあります。

 

親御さんから「子どもの調停に参加できないか」というご相談を受けることもあります。

 

では、果たしてこのようなことができるのでしょうか。

 

今回はこの問題について解説したいと思います。

 

 

2.原則

本人のほかに調停に参加することができるのは、原則として、代理人弁護士だけとされています。

 

そのため、親族が調停に同席することは、ほぼ認められないと考えておいた方がよいでしょう。

 

自分だけで調停に参加するのが不安という方は弁護士に依頼されることを検討していただく必要があります。

 

実際、当事務所にご依頼いただいた方にお話を聞いていると、「裁判所に行くのは生まれて初めてで、とても不安だったけど、弁護士が横について代わりに話してくれたことで、精神的な負担が相当軽減できました!」との声をいただくことが多々あります。

 

 

3.例外

上記のとおり、原則として弁護士以外の第三者が調停に参加することは許されていません。

 

もっとも、「当事者が精神的に不安定であるため、父母等の親族がそばにいないと調停の進行ができない場合等には、裁判官が同席を認めることがあります。」とされています(秋武憲一『離婚調停』〔第4版〕57頁)。

 

そのため、このような例外的な場合には、あくまで裁判官の判断次第ではありますが、第三者の同席が認められる可能性があるといえます。

 

ただ、当事務所の経験上、第三者の同席が認められているケースはほぼありませんので、極めて稀なケースだと考えていただいた方がよいかと思います。

 

どうしても弁護士に依頼することが困難で、親族の同席がなければ調停を進めることができないというような場合には、医師の診断書を付けるなどして裁判所に説明をするほかないと考えられます。

 

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