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離婚・男女問題

【離婚】年金分割を求めることができるのはどんな人?自営業でも大丈夫?

2021.06.24

1.はじめに

これまで年金分割について説明をしてきましたが、そもそも年金分割はあらゆる夫婦の離婚において問題になるのでしょうか?

 

今回は年金分割の対象になるのはどのような人なのかということを説明したいと思います。

 

 

2.年金の構造

年金分割の対象となる人を考えるにあたっては年金の構造から説明した方が分かりやすいと思います。

 

年金というのは、3階建ての構造になっていると言われていまして、1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金、3階部分が企業年金と位置付けられています。

 

年金分割は、このうち、2階部分の厚生年金を対象とする制度です。

 

※ちなみに、3階部分は財産分与の対象になります。

 

 

3.年金分割を求めることができる人・できない人

厚生年金が年金分割の対象になるということは、厚生年金に加入していない人は年金分割をすることができないということになります。

 

したがって、厚生年金に加入しない人、たとえば自営業者の場合などは年金分割の対象になりません。

 

よって、自営業者の妻(あるいは夫)は年金分割を求めることができないということになります。

 

ちなみに、自営業者で確定拠出年金とか国民年金基金をやっているという方もおられますが、これは厚生年金ではないので、やはり年金分割の対象にはなりません(ただし、財産分与の対象となる可能性はあります)。

 

他方で、厚生年金に加入する会社員や公務員は年金分割の対象になります。

 

したがって、会社員の妻(あるいは夫)は年金分割を求めることができるということになりますね。

 

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