千里みなみ法律事務所|吹田・池田・箕面・豊中・川西

MENU

メニューを飛ばす
  • HOME
  • 当事務所の強み
  • 取り扱い業務
    • 遺言・相続
    • 離婚・男女問題
    • 交通事故
    • 不動産/登記
    • 債務整理
    • 企業法務
    • その他
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
    • 相談料
    • 一般民事
    • 遺言・ 相続
    • 離婚
    • 債務整理
    • 刑事事件
    • 登記
  • アクセス
    • 吹田オフィス
    • 石橋オフィス
取扱い業務

債務整理

  • HOME »
  • 取り扱い業務 »
  • 債務整理

債務整理

借金問題に苦しんでいるけど、自分ではどうすればいいか分からないという状態になっていませんか?

一口に「債務整理」といっても、破産、民事再生、任意整理の3種類があります。
借金問題でお悩みの方は、借金をゼロにしたい、毎月の支払額を減らしたうえで完済したい、自宅は手放したくないなど、様々なご希望を持っておられることが少なくありません。

当事務所では、あなたの状況や希望に合ったベストな債務整理の方法をご提案致します。

また、金融機関に対して長期間にわたって返済を行ってきた方の場合、過払い金が発生していることがあります。
当事務所では、過払い金の返還請求も行っております。

・借金を返すことが困難な状況になった

・債権者からの取り立てがきつくて、耐えられない

・マイホームを残したうえで、債務整理をしたい

・毎月の返済額を減らしたい

・過払い金を取り返したい

 
借金や過払い金に関するお悩みは、一人で悩まずに当事務所にご相談ください。

債務整理Q&A

自己破産のメリットはどのような点ですか?
自己破産により免責が確定すれば、借金が帳消しになり、借金の支払いの義務がなくなるというのが最大のメリットです。

自己破産のデメリットはどのような点ですか?
ご自宅をお持ちの場合は、基本的には手放さなくてはならなくなります。
また、借金の原因がギャンブルや浪費など一定の場合には、借金を帳消しにする免責という手続きをとってもらえないことがあります。
さらに、自己破産したことが信用情報機関に登録されますので、一定期間は新たな借入れをすることやクレジットカードを利用することが制限されることがあります。

自宅を残したまま破産することはできますか?
破産をするにあたっては、通常、自宅を手放さなくてはなりません。
民事再生(個人再生)という方法をとれば、自宅を残したままで、借金を大幅に減額することが可能となります。また、借金が少額の場合には任意整理を利用することで、住宅を維持しながら借金を整理することができます。

友人からの借金だけは返済を続けながら、自己破産をすることはできますか?
特定の債権者にだけ弁済することはできません。これを偏頗弁済(へんぱべんさい)といい、免責不許可事由に該当します。したがって、友人からの借金だけ返済を続けるとか、クレジットカード1枚だけ残して使用するというようなことはできません。

民事再生とはどのような方法ですか?
民事再生とは、住宅等の財産を残したまま、減額した借金(住宅ローン除く)を分割して返済していくという方法です。原則として減額された借金を3年間で分割して返済していくことになります。

任意整理とはどのような方法ですか?
任意整理とは、利息や毎月の支払額を減らしてもらうよう弁護士が債権者と交渉をして、借金額を圧縮する方法です。自己破産や民事再生とは異なり、裁判所を利用する手続きではないので、比較的簡便な手続きといえます。

自己破産や民事再生をすると、そのことが戸籍や住民票に記載されますか?
自己破産や民事再生をしたことが戸籍や住民票に記載されることはありませんので、ご安心下さい。

自己破産や民事再生をすると選挙権はなくなりますか?
自己破産や民事再生をしても、選挙権や被選挙権が失われるということはありません。

自己破産や民事再生をしたことは新聞に載りますか?
自己破産や民事再生をしたとしても、一般の新聞に掲載されることはありませんが、国が発行している官報という機関紙には掲載されます。官報は誰でも閲覧することができますが、一般の方が目にすることは通常ないと考えられます。

家族に内緒で自己破産や民事再生をすることはできますか?
家族に知られずに手続きを進めること自体は不可能ではありません。
しかし、同居している家族がおられる場合は、裁判所から同居家族の収入資料や、通帳のコピー等の資料の提出を求められることがあります。そのため、現実問題として、家族に知られずに手続きを進めることが難しい場面もあります。

自己破産をすると一定の職業に就けなくなるのですか?
自己破産をすると、自己破産の手続中に一定の職種に就くことが制限されます。その職種は、弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員などです。
ただし、資格制限は破産手続の期間中のみですので、手続終了後はなんら制限を受けません。
旧姓のときに借り入れた借金でも債務整理できますか?
旧姓での借入れでも債務整理をすることは可能です。
ただし、弁護士に依頼する際には旧姓での借入れがあることをお伝え下さい。

取り扱い業務

  • 遺言・相続
  • 離婚・男女問題
  • 交通事故
  • 不動産/登記
  • 債務整理
  • 企業法務
  • その他

お気軽にお問い合わせください TEL 吹田:06-6384-0088
TEL 石橋:072-734-7155

メールでお問い合わせはこちら

MENU

  • HOME
  • 当事務所の強み
  • 取り扱い業務
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • 個人情報保護方針について

記事カテゴリー

  • お知らせ (19)
  • 交通事故 (12)
  • 債務整理 (3)
  • 民事裁判 (1)
  • 相続 (10)
  • 離婚 (6)

お知らせ

74期司法修習生募集のご案内
年末年始の営業日のご案内
新型コロナウイルス対策の徹底について
オンライン(LINE、Zoom)法律相談の実施について
新型コロナウイルスへの対応について

所属団体

 

 

PAGETOP
PAGETOP
千里みなみ法律事務所|吹田・池田・箕面・豊中・川西
吹田オフィス
〒565-0851
大阪府吹田市千里山西6丁目63番27号 
千里オークステイツ200号
TEL:06-6384-0088

石橋オフィス
〒563-0032
大阪府池田市石橋1-8-12
アゼリアタワー6階
TEL:072-734-7155

吹田オフィスへのアクセスはこちら

石橋オフィスへのアクセスはこちら

  • HOME
  • 当事務所の強み
  • 取り扱い業務
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
Copyright © 千里みなみ法律事務所|吹田・池田・箕面・豊中・川西 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.