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交通事故
【交通事故】症状固定とは何か?
保険会社とのやり取りの中で、「症状固定」という言葉を耳にしたことがある方もおられると思います。
症状固定というのは、相当期間の治療をした後に、これ以上治療をしても大幅な改善が見込めない状態のことです。つまり、治療をしても、もはや効果がない状態ということです。
症状固定後は治療をしても効果がないわけですから、症状固定後の治療費は原則として損害として認められないことになります。
症状固定の時期によって賠償額が変わる可能性があるということです。
ですから、症状固定の時期は非常に重要です。
じゃあ症状固定ってどうやって決めるの?という疑問を持たれるかもしれません。
保険会社から、
そろそろ症状固定にして治療を打ち切ってみてはどうですか?
と言われることもありますが、保険会社が症状固定を決めるのではありません。
症状固定したかどうかは、基本的には治療をしている医師が決めることになります。
保険会社から治療の打ち切りを言われたとしても、安易に合意しないようにしてください。
保険会社からの治療の打ち切りに納得できない場合には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、ご相談者様の症状や主治医の意見などを踏まえて、今後取るべきベストな方法をご提案いたします。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
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