BLOG
ブログ
交通事故
【交通事故】休業損害とは何か?
2017.03.30
休業損害という言葉を聞いたことがありますか?
休業損害というのは、交通事故の被害者が怪我の治療や療養のために休業したり、不十分な就業を余儀なくされたことによって生じた収入減のことです。
つまり、本来は得られるはずの収入を得られなくなったことによる損害のことを休業損害といいます。
休業損害が認められるためには、基本的には、被害者が事故の当時、現に就業による収入を得ていたことが必要になります。
また、実際に休業し、収入減が生じていなければなりません。
要するに、事故当時実際に働いていて、事故によって現実的に収入減が生じたということが必要となります。
「実際に働いていて」と書きましたが、専業主婦も家事労働をしているわけですから、休業損害は認められます。
休業損害を立証するための資料としては、休業損害証明書、源泉徴収表、給与明細書、確定申告書控え、課税証明書などがあります。
休業損害については、給与所得者、事業所得者、主婦、無職者、学生などの分類に応じて、それぞれ考え方がありますので、この点については次回以降で説明させていただこうと思います。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。
多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。
吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。