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相続

【相続】遺言の種類

2018.08.28

前回、遺言を作成することをおすすめしましたが、遺言には次の3種類があります。

 

①自筆証書遺言

 

②公正証書遺言

 

③秘密証書遺言

 

の3種類です。

 

 

自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書のことです。

 

遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければなりません。パソコンなどで作ったものは無効となります。

 

メリットとしては、作成に手間と費用がかからないということが挙げられます。

 

一方で大きなデメリットとしては、様式が満たされていなければ無効になってしまうということです。

 

また遺言書自体を紛失したり、盗難されてしまうというリスクもあります。

 

 

次に公正証書遺言ですが、公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらうというものです。

 

公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。

 

この公正証書遺言のメリットは、先ほどの自筆証書遺言のデメリットの裏返しです。

 

つまり、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりするおそれがないというのが、公正証書遺言のメリットということになります。

 

デメリットは費用がかかってしまうということです。

 

 

最後は秘密証書遺言ですが、これは、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。

 

秘密証書遺言には遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、自筆証書遺言と同様に遺言書の紛失のリスクなどがあり、利用されることはあまりありません。

 

 

以上のメリット・デメリットを踏まえて、ご自身にとって最適な方法を検討してみていただければと思います。

 

 

 

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