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離婚・男女問題

【離婚】離婚の種類

2018.09.10

離婚には大きく分けて2つのパターンがあります。

 

①当事者の話し合いのみで離婚をするパターンと

②裁判所を使うパターン

の2種類です。

 

①のパターンを協議離婚といい、約9割の夫婦がこの協議離婚によって離婚をしています。

 

一方で、②の裁判所を使う形での離婚は約1割ですから、こちらの方が圧倒的に少数派です。

 

しかし、実は裁判所を使った離婚は年々増加しているのです。

 

平成16年には裁判所を使った離婚の割合は10.4%でしたが、平成25年には12.7%となっています。

 

裁判所を使った離婚が増加している理由は定かではありませんが、インターネットの普及に伴って一般の方々が離婚に関する知識を簡単に得ることができるようになったことに原因があるのかもしれません。

 

養育費、親権、財産分与などについて、夫婦それぞれがネットで得た知識に基づいて、様々な主張をする結果、双方の話し合いだけでは条件面の折り合いが付きにくくなったのかもしれませんね。

 

ともあれ、離婚をするにあたって、当事者同士での話し合いがつかない場合には、裁判所を使った解決を図ることになります。

 

結果的には裁判所を使った方が早く解決できるということも少なくありません。

 

ですから、当事者同士での話合いにあまりこだわりすぎずに、裁判所の利用も考えてみてもいいと思います。

 

裁判所というと何となく敷居が高いように感じるかもしれませんが、それほど大変なことをしなければならないわけではありません。

 

とはいえ、裁判所ででどのようなことをするのかというイメージがわきにくいですよね。

 

裁判所で何をするのかについてはまた別の機会に説明させてもらおうと思います。

 

 

 

☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。

 

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