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離婚・男女問題

【離婚】調停って何をするの?

2018.10.13

以前の記事で、離婚の種類は大きく分けて、

①当事者の話し合いのみで離婚をするパターンと

②裁判所を使うパターン

があるということを説明しました。

 

裁判所で離婚の手続きを進める場合、まずは調停をすることになります。

 

調停って何をするのですか?

という質問をよくされます。

 

調停というのは簡単に言うと、裁判所での当事者同士の話し合いです。

 

ただ、話し合いとはいってもお互いに顔を合わせることはなく、調停委員を介してそれぞれの主張を伝える形になります。

 

調停室という小さな部屋に男性と女性の調停委員がいて、その調停委員に対してあれこれ話をするという感じです。

 

調停委員は裁判官なのですか?

という質問をされることがありますが、調停委員は裁判官ではありません。

 

調停委員というのは、社会経験が豊富な方々で、原則として40歳以上以上70歳未満の人です。

調停委員の方の職歴は様々で、中には弁護士をしながら調停委員をしている方もおられます。

 

 

調停委員から色々つっこまれるんじゃないか?とか

調停委員に悪印象を持たれたらいけないのでは?

などと調停委員に対して過剰に不安感を持っている方は少なくありません。

 

しかし、不安に思う必要はありません。

 

不安に思っている方に対しては、

「調停委員さんは普通のおっちゃん・おばちゃんですから、心配しなくても大丈夫ですよ。」

と説明しています。

 

また、誤解している方が多いのですが、調停委員はあくまで裁判所での話し合いを円滑に進めてくれるだけで、事実認定はしてくれません。

 

事実認定というのは、たとえば不倫をしたかどうかが争いとなっている場合に、実際に不倫があったのかどうかということを判断するというようなことです。

 

調停委員さんが慰謝料の金額を決めることもないですし、親権を父母のどちらにするのかを決めることもありません。

 

ですから、調停委員さんの心証を過剰に気にする必要はありませんし、上手に話をしなければならないと思って緊張する必要もありません。

 

調停委員さんは調停を進めるうえで必要なことは質問してくれますので、その質問に対して答えれば問題ありません。

 

調停で緊張してしまうという方は、気のいいおっちゃんとおばちゃんに自分の考えや主張を聞いてもらうというぐらいの気持ちで調停に臨まれてもよいと思いますよ。

 

 

 

☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。

 

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