ご予約はこちら
BLOG

相続

【相続】養子は実子と同じ相続分なのか?

2018.10.15

自分は養子なんだけど、他の実子相続分の半分しか受け取れないのでしょうか?

 

という質問を受けることがあります。

 

この方の認識は正しいのでしょうか?

 

 

ある家族を例に考えてみましょう。

 

 

お亡くなりになった方(A)には妻B、実子C、養子Dがおり、遺言はのこされていませんでした。

 

Aの遺産としては、預金が2000万円ありました。

 

ここで、妻Bの相続分が2分の1ですので、Bは1000万円を相続することになります。

 

 

では、実子Cと養子Dの相続分はどうでしょうか?

 

実は、養子と実子には相続分に差はありません。

 

養子であっても、子どもであることには変わりありませんので、相続分には違いが出ることはないんです。

 

 

ですから、先ほどの例でいうと、実子Cと養子Dはそれぞれ4分の1の相続分があり、500万円ずつ相続するということになります。

 

 

☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、離婚、相続、交通事故、債務整理、その他一般民事など幅広い分野についてご相談・ご依頼を多数お受けしております。

 

多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。

 

吹田市、池田市、豊中市、大阪市、箕面市、川西市、摂津市、高槻市、茨木市、伊丹市、宝塚市、その他関西圏の都市にお住まいの方々からご利用いただいております。