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相続
【相続】養子の子どもに相続権はあるか?
こんなケースを考えてみましょう。
Aさん(70歳)には、妻B(67歳)と養子C(40歳)がいます。
養子Cには子どもD(10歳)がいます。
Aさんはふと疑問に思いました。
自分が亡くなったときの相続人は誰なんだろう?
これは、単純な問題です。
Aさんが亡くなったとき、相続人になるのは妻Bと養子Cということになります。
ですが、Aさんはさらに不安になりました。
自分が亡くなる前に、万が一養子Cが亡くなっていた場合、Cの子であるDが相続人になるんだろうか?
このように、相続人となることが予定されていた者が死亡したことによって、その者の子どもが相続人となることを代襲相続といいます。
つまり、DはAの代襲相続人になれるのか?という問題ということになります。
この問題については、場合分けが必要です。
Aさんと養子Cが養子縁組をした時期とDの出生の時期によって、結論が変わります。
まず、養子縁組をする前にDが出生していた場合、たとえば、Dが平成21年に生まれて、AとCの養子縁組は平成25年に行ったというような場合、Dに代襲相続権は発生しません。
これに対して、養子縁組後にDが出生していた場合には、出生時においてすでにAとCの血族関係が生じており、DはAの直系の孫ということになるので、代襲相続権が発生するということになります。
このように、養子縁組をした時期と養子の子の出生の時期によって、結論が全く異なりますので、注意が必要ですね。
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