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相続
【相続】遺言の撤回の方法
遺言を作ってみたものの、後から内容をなかったことにしたいとか内容を変更したいというお気持ちになることもあると思います。
今回は、その方法についてご説明します。
民法では、遺言はいつでも撤回することができるとされています。
まず、撤回の方法の一つ目としては、新たに遺言を作成するというものです。
遺言を作り直すということですね。
たとえば、当初の遺言で、預金を相続人の1人であるAさんに相続させるとしていたとします。
その後、遺言を撤回したいと思い、後の遺言で、預金のすべてを他の相続人であるBさんに相続させるとしました。
これによって、当初の遺言でAさんに相続させると記載された部分は撤回されたものとみなされます。
ちなみに、抵触部分についてのみ撤回されたものとみなされますので、当初の遺言のうち、後の遺言と抵触していない部分は、効力を有することになります。
たとえば、当初の遺言で不動産はCさんに相続させると記載されていて、後の遺言に不動産のことは何も記載されていなければ、依然、その部分については当初の遺言が効力を持つということです。
遺言の撤回の方法の二つ目としては、遺言の内容と抵触する法律行為を行うというものです。
たとえば、遺言で不動産をAさんに相続させるとしていたけど、その後に不動産を売ってしまったと言うような場合は、不動産をAさんに相続させるという部分は撤回されたものとみなされるということです。
自筆証書遺言の場合、自分で書いた遺言を破棄してしまうというのも、撤回の方法の一つです。
これに対して、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので、手元にある公正証書遺言の謄本を破いて捨てたとしても撤回にはなりません。
また、公証役場では本人であっても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。
以上、遺言を撤回する方法についての説明でした。
当事務所では、以前作った遺言を見直したいというご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談にお越しください。
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