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離婚・男女問題
【離婚】有責配偶者からの離婚請求が認められるためには何が必要か?
1.はじめに
以前の記事で、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないと説明しました。
しかし、「原則」というからには「例外」があります。
では、どういう場合には例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるのでしょうか。
今日はこの問題について解説したいと思います。
2.話し合いで解決できる場合
後述するとおり、有責配偶者からの離婚請求が認められるための3要件というものがあるのですが、この要件を満たさなければ絶対に離婚できないと思っておられる方も少なくありません。
ネット上などでも、あたかもこの要件が絶対のものであるかのように説明しているものも散見されます。
しかしながら、あくまで有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件が真正面から問題になるのは、離婚の請求を受けた側が離婚を拒否して、訴訟において判決が下される場合です。
つまり、訴訟に至る前の話し合い(協議離婚、調停離婚)あるいは訴訟上の和解によって話し合い(和解離婚)で解決ができるのであれば、有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件を満たすかどうかの裁判所の判断を待つことなく、有責配偶者からの離婚請求が認められるということになります。
そのため、たとえ離婚を切り出したのが有責配偶者側であったとしても、条件面などの折り合いがつき夫婦双方が離婚に合意するのであれば、離婚することができるということです。
このあたりは誤解の多いところですので、まず説明させていただきました。
3.最高裁昭和62年9月2日判決が示す3要件
では、話し合いで決着がつかずに訴訟にまでなった場合にはどうかというと、先ほどから出ている有名な3つの要件クリアしないと有責配偶者からの離婚請求は認められません。
この3要件を示したのが最高裁昭和62年9月2日判決です。
離婚事件を扱う弁護士なら知らない人はいないと言っても過言ではないくらいとても有名な判例の一つです。
では、内容を紹介しましょう。
【事案の概要】
夫婦は昭和12年に結婚しましたが、子どもがいなかったため、昭和23年に養子をとりました。
昭和24年頃より夫が妻とは別の女性と不貞関係になり、その女性と共に暮らすようになりました。
昭和26年頃に夫から妻に対して離婚請求をしたものの有責配偶者からの離婚請求ということで退けられました。
その後、昭和59年に夫が離婚調停を申し立てましたが調停は不成立になったため、夫は離婚訴訟を提起しました。
別居期間は(差戻前)控訴審の口頭弁論終結時において36年が経過していました。
1審・2審はともに婚姻関係破綻の原因はもっぱら夫にあるとして、夫からの離婚請求は許されないとして請求を棄却しました。
一方で、最高裁は次のように判示して高裁に差し戻しました。
※下線は当事務所によるもの
【最高裁・判旨】
一1 民法770条は、裁判上の離婚原因を制限的に列挙していた旧民法(昭和22年法律第222号による改正前の明治31年法律第9号。以下同じ。)813条を全面的に改め、1項1号ないし4号において主な離婚原因を具体的に示すとともに、5号において「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」との抽象的な事由を掲げたことにより、同項の規定全体としては、離婚原因を相対化したものということができる。また、右770条は、法定の離婚原因がある場合でも離婚の訴えを提起することができない事由を定めていた旧民法814条ないし817条の規定の趣旨の一部を取り入れて、2項において、1項1号ないし4号に基づく離婚請求については右各号所定の事由が認められる場合であつても2項の要件が充足されるときは右請求を棄却することができるとしているにもかかわらず、1項5号に基づく請求についてはかかる制限は及ばないものとしており、2項のほかには、離婚原因に該当する事由があつても離婚請求を排斥することができる場合を具体的に定める規定はない。以上のような民法770条の立法経緯及び規定の文言からみる限り、同条1項5号は、夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなつた場合には、夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することができる旨を定めたものと解されるのであつて、同号所定の事由(以下「5号所定の事由」という。)につき責任のある一方の当事者からの離婚請求を許容すべきでないという趣旨までを読みとることはできない。
他方、我が国においては、離婚につき夫婦の意思を尊重する立場から、協議離婚(民法763条)、調停離婚(家事審判法17条)及び審判離婚(同法24条1項)の制度を設けるとともに、相手方配偶者が離婚に同意しない場合について裁判上の離婚の制度を設け、前示のように離婚原因を法定し、これが存在すると認められる場合には、夫婦の一方は他方に対して裁判により離婚を求めうることとしている。このような裁判離婚制度の下において5号所定の事由があるときは当該離婚請求が常に許容されるべきものとすれば、自らその原因となるべき事実を作出した者がそれを自己に有利に利用することを裁判所に承認させ、相手方配偶者の離婚についての意思を全く封ずることとなり、ついには裁判離婚制度を否定するような結果をも招来しかねないのであつて、右のような結果をもたらす離婚請求が許容されるべきでないことはいうまでもない。
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
3 そこで、5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たつては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されなければならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合つて変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないのである。
そうであつてみれば、有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。
4 以上説示するところに従い、最高裁昭和24年(オ)第187号同27年2月19日第三小法廷判決・民集6巻2号110頁、昭和29年(オ)第116号同年11月5日第二小法廷判決・民集8巻11号2023頁、昭和27年(オ)第196号同29年12月14日第三小法廷判決・民集8巻12号2143頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は、いずれも変更すべきものである。
二 ところで、本件について原審が認定した上告人と被上告人との婚姻の経緯等に関する事実の概要は、次のとおりである。
(一)上告人と被上告人とは、昭和12年2月1日婚姻届をして夫婦となつたが、子が生まれなかつたため、同23年12月8日訴外丙野月子の長女春子及び二女夏子と養子縁組をした。(二)上告人と被上告人とは、当初は平穏な婚姻関係を続けていたが、被上告人が昭和24年ころ上告人と月子との間に継続していた不貞な関係を知つたのを契機として不和となり、同年8月ころ上告人が月子と同棲するようになり、以来今日まで別居の状態にある。なお、上告人は、同29年9月7日、月子との間にもうけた二郎(同25年1月7日生)及び三郎(同27年12月30日生)の認知をした。(三)被上告人は、上告人との別居後生活に窮したため、昭和25年2月、かねて上告人から生活費を保障する趣旨で処分権が与えられていた上告人名義の建物を24万円で他に売却し、その代金を生活費に当てたことがあるが、そのほかには上告人から生活費等の交付を一切受けていない。(四)被上告人は、右建物の売却後は実兄の家の一部屋を借りて住み、人形製作等の技術を身につけ、昭和53年ころまで人形店に勤務するなどして生活を立てていたが、現在は無職で資産をもたない。(五)上告人は、精密測定機器の製造等を目的とする二つの会社の代表取締役、不動産の賃貸等を目的とする会社の取締役をしており、経済的には極めて安定した生活を送つている。(六)上告人は、昭和26年ころ東京地方裁判所に対し被上告入との離婚を求める訴えを提起したが、同裁判所は、同29年2月16日、上告人と被上告人との婚姻関係が破綻するに至つたのは上告人が月子と不貞な関係にあつたこと及び被上告人を悪意で遺棄して月子と同棲生活を継続していることに原因があるから、右離婚請求は有責配偶者からの請求に該当するとして、これを棄却する旨の判決をし、この判決は同年3月確定した。(七)上告人は、昭和58年12月ころ被上告人を突然訪ね、離婚並びに春子及び夏子との離縁に同意するよう求めたが、被上告人に拒絶されたので、同59年東京家庭裁判所に対し被上告人との離婚を求める旨の調停の申立をし、これが成立しなかつたので、本件訴えを提起した。なお、上告人は、右調停において、被上告人に対し、財産上の給付として現金100万円と油絵1枚を提供することを提案したが、被上告人はこれを受けいれなかつた。
三 前記一において説示したところに従い、右二の事実関係の下において、本訴請求につき考えるに、上告人と被上告人との婚姻については5号所定の事由があり、上告人は有責配偶者というべきであるが、上告人と被上告人との別居期間は、原審の口頭弁論の終結時まででも約36年に及び、同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当の長期間であり、しかも、両者の間には未成熟の子がいないのであるから、本訴請求は、前示のような特段の事情がない限り、これを認容すべきものである。
したがつて、右特段の事情の有無について審理判断することなく、上告人の本訴請求を排斥した原判決には民法1条2項、770条1項5号の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであり、この違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、この趣旨の違法をいうものとして論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、右特段の事情の有無につき更に審理を尽くす必要があるうえ、被上告人の申立いかんによつては離婚に伴う財産上の給付の点についても審理判断を加え、その解決をも図るのが相当であるから、本件を原審に差し戻すこととする。
【差戻審(東京高裁平成元年11月22日判決)・判旨】
一 控訴人の離婚請求について
1 控訴人は、自己が南方に従軍していた間に被控訴人が不貞を犯し、後に控訴人がこれを知るに及び婚姻関係の破綻が始まつた旨主張し、当審において証人B子と控訴本人は右主張に副う供述をするけれども、一方、乙第2号証(判決謄本)及び弁論の全趣旨によれば、控訴人・被控訴人間の前訴離婚請求訴訟(東京地方裁判所昭和26年(タ)第42号)において右不貞行為は離婚原因とされておらず、本訴において突如として主張されたものであることが明らかであり、この事情と原審及び当審における被控訴本人の供述とに照らし、控訴人の主張に副う前記供述部分はにわかに措信し難く、その他右主張を認める証拠はない。
2 控訴人と被控訴人との婚姻の経緯等については、原判決理由一(同判決書5丁表6行目から9丁表3行目まで)に説示するとおりであるからこれを引用し、甲第1号証の1(戸籍謄本)によれば、控訴人は明治45年3月27日生まれ、被控訴人は大正5年6月20日生まれであること、当審における控訴本人の供述によれば、控訴人は昭和17年から昭和21年まで約4年間南方で従軍していたこと、控訴人と丙野月子は現在同居して生活していることが認められる。
右の事実関係によれば、控訴人はいわゆる有責配偶者というべきところ、有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者間の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。そして、右認定の婚姻の経緯等によれば、控訴人と被控訴人とは昭和12年2月1日婚姻届をし、控訴人が昭和17年から昭和21年まで南方で従軍した約4年間を除き平穏に同居生活を続けてきたが、被控訴人が昭和24年ころ控訴人と月子との間に継続していた不貞な関係を知つたのを契機として不和となり、同年8月ころ控訴人が月子と同棲するようになり、以来今日まで40年間別居の状態にあり、控訴人は現在月子と同居して、被控訴人と共同生活を営む意思を確定的に失い、夫婦として円満な婚姻関係を回復する見込みはなく、両者の婚姻関係は既に破綻して久しく経過していること、控訴人は77歳、被控訴人は73歳の高齢に達し、両者の間に子が生まれなかつたことを考慮すると、特段の事情の存しない限り、控訴人の離婚請求は認容されるべきである。
3 そこで、進んで特段の事情の有無について判断する。
被控訴人は、特段の事情として、〈1〉控訴人が虚言を弄して被控訴人の名誉を毀損するなど、目的のために手段を選ばない訴訟活動を行つていること、〈2〉被控訴人は離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれること、その具体的根拠として、〈イ〉被控訴人は、控訴人と月子の同棲生活について自分が控訴人の妻であるという自負で耐えてきたのに、最後の自負も奪われること、〈ロ〉控訴人には強度の背信性が存することを主張する。
そこで、右主張を検討するに、まず、〈1〉については、訴訟当事者、特に離婚訴訟の当事者は相手方の行動に疑いを抱く傾向が強く、その疑いが次第に確信に高まることは避けられないものであり、控訴人は被控訴人が不貞をし、多くの男性と関係したことを主張し、B子及び控訴人が法廷において右主張に副う供述をしていることは記録上明らかであるけれども、控訴人が積極的に事実をねつ造し、これに合致する証拠を作出したということは認められず、その立証も控訴人とその妹が記憶に基づき推測的に述べるものであり、右の訴訟活動が直ちに名誉毀損罪あるいは不法行為を構成するものとは認め難く、その訴訟活動が常軌を逸する程度に悪質であるとは認められない。それゆえ、〈1〉の主張は失当である。次いで、〈2〉の〈イ〉は、本件離婚請求が認容されると、被控訴人の最後の自負も奪われるというものであるが、それは、結局、自己の意思に反して離婚が強制的に認められる精神的苦痛にほかならないものである。これは裁判離婚一般に認められる範囲のものであつて、殊更これを重視するべきではなく、特段の事情には当たらない。更に、〈ロ〉の強度の背信性の存する理由として、控訴人には破綻した婚姻関係の調整ないし整理に真剣な努力の跡がうかがえず、被控訴人は経済的に不安な状態に置かれると主張するけれども、右事情は離婚と同時又は離婚後において請求することが認められる財産分与又は慰籍料により解決されるべきものであるから、殊更に重視するべきではなく、それ自体直ちに特段の事情に該当するものとはいえないというべきである。
被控訴人は、これまでの訴訟経過、特に調停・和解手続を通じて控訴人に本件離婚問題を誠実に解決する気持がなく、本件離婚請求が認容されたならば、これと同時に解決を予定されている財産分与又は慰籍料給付の判決が無視されることを恐れているもののようである。確かに、控訴人は被控訴人に対し別居の際に文京区○○町所在の建物を与えてはいるものの、弁論の全趣旨によれば、別居後被控訴人に対して生活費を支弁したことがなく、自らすすんで財産的給付をしようとの態度をみせなかつたことが認められるけれども、他方、被控訴人も控訴人に対して別居後積極的に婚姻費用分担の請求をしなかつたこともまた事実である。これらを総合勘案すると、現時点において、控訴人が被控訴人の心配する行動に出ると断定してしまうことも難しく、結局のところ、特別の事情が存するとすることもできないというに帰着する。その他、控訴人は被控訴人方からその留守中に物品を持ち出したと主張するけれども、それ自体特段の事情に当たらないことは明らかである。
4 以上によれば、被控訴人主張の特段の事情は存在せず、控訴人の本件離婚請求は認容されるべきである。
4.まとめ
以上のとおり、この昭和62年の判例において、①相当長期間の別居、②未成熟子がいないこと、③相手方配偶者を苛酷な状態におかないことという3要件をクリアすれば、有責配偶者からの離婚請求であっても認められるということが示されました。
そのうえで、上記ケースでは差戻審においても夫からの離婚請求が認められるという結論に至りました。
上記3要件は見たことがあるけれども具体的な事件の内容は知らなかったという方もおられるかもしれませんね。
この判例は極めて重要な判例の一つで、現在の実務においてもこの判例の考え方が踏襲されています。
ただし、また改めて説明する予定ですが、未成熟子が存在していても有責配偶者からの離婚請求が認められるケースなどがあり、この3要件は唯一絶対のものではないと考えられています。
次回以降で各要件のより詳細な解説をしたいと思います。
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