ご予約はこちら
BLOG

離婚・男女問題

【離婚】年金分割の種類

2021.06.22

年金分割には合意分割と3号分割という2つの種類が存在します。

 

合意分割というのは、夫婦が年金分割を行うことと按分割合を何パーセントにするのかということについて互いに合意をする制度のことをいいます。

 

前回の記事の例を再度見てみましょう。

 

夫の婚姻期間中の標準報酬総額が1億円、妻の同期間中の標準報酬総額が2000万円だとして、夫から妻に対して4000万円分の標準報酬総額を分割すること(按分割合を50%とすること)で双方が合意したような場合には合意分割という制度を利用することになります。

 

これに対して、3号分割というのは、正社員(多くの場合は夫)の被扶養者(多くの場合は妻)が、相手方(夫)の被扶養者となっていた期間(第3号被保険者期間)について、年金事務所に請求しさえすれば、按分割合50%となるように相手方(夫)の標準報酬総額を強制的かつ自動的に取得することができるという制度です。

 

そのため、婚姻期間中(ただし、後述のとおり平成20年4月1日以降に限る)ずっと被扶養者となっていた妻が年金分割を請求するような場合は、あえて合意分割をする必要はなく、夫との合意をすることなく自分で手続ができる3号分割を利用すればよいということになります。

 

なお、3号分割という制度は、平成20年4月1日に始まった制度ですので、3号分割の対象となる期間はこの日以降の被扶養者となっていた期間に限られます。

 

たとえば、平成10年1月から令和3年6月までずっと夫の被扶養者であった妻が年金分割を求めるという場合、あくまで3号分割で求めることができるのは、平成20年4月1日以降の分に限られ、それより前の期間も対象にしたければ合意分割によるしかないということになります。

 

3号分割は相手方の合意なく一方的に請求できる点で便利ですが、あくまで相手方の被扶養者となっていた期間だけが対象になるので、反対に言うと被扶養者となっていない期間や平成20年4月1日より以前の期間については3号分割を利用することはできません。

 

そのため、妻にも夫の扶養の範囲を超える収入があったなどの事情により、夫の被扶養者ではない期間がある場合や平成20年4月1日より以前にも被扶養者の期間がある妻が、婚姻期間の全期間について年金分割をしようと思う場合などには、合意分割をするしかないということになります。

 

ここまでの説明を聞いて、合意分割をしないといけない場合はなんだか大変そう・・・とか、相手方の同意が得られないと年金分割ができないのではないか・・・と不安に思われる方もおられるかもしれませんが、そのようなことはありません。

 

この点については、次回解説しようと思います。

 

続きを読む

 

 

☆離婚、親権、養育費・婚姻費用、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などでお悩みの方は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

弁護士法人千里みなみ法律事務所では離婚問題に力を入れて取り組んでおり、離婚分野は当事務所の得意とする分野の一つです。

 

多数の解決実績やノウハウを生かして適切なアドバイスを行いますので、お気軽にお問い合わせください。

 

離婚に関するご相談は初回30分無料で受け付けております。

 

お問い合わせフォームまたはお電話よりご予約いただきますようお願いいたします。