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離婚・男女問題
【離婚】年金分割の合意をする方法
1.はじめに
以前の記事で年金分割には3号分割と合意分割の2種類があるということを説明しました。
3号分割の場合は、年金分割を請求する側が一方的に手続をすることができますが、合意分割の場合はそういうわけにはいきません。
今回は、合意分割の方法について説明しようと思います。
2.当事者双方が年金事務所に行く方法
当時者双方(あるいは代理人)が年金事務所に行って、年金分割の合意書を提出すれば、合意分割を行うことができます。
この方法は、余分なお金をかけることなく手続きができるというメリットがあります。
しかし、この方法は離婚成立後に限られるという難点があります。
そのため、離婚協議をしていたときは年金分割の手続に協力すると約束していたにもかかわらず、離婚が成立したらこっちのものとばかりに相手方が前言撤回して手続に協力してくれなくなるというリスクがあります。
ただし、万が一、手続に協力してくれなかったとしても、後述する裁判所を利用する方法を使えば問題ありませんので、逃げ得になるというわけではありません。
また、年金分割という制度は年金分割を請求される側(多くの場合は夫)には何のメリットもないので、「なんでわざわざ時間を割いて自分が年金事務所にまで行かないといけないのか」ということで、そもそも年金事務所に一緒に来てもらうことに協力を得にくいという側面があります。
さらに、年金分割を請求する側も請求される側も、互いの顔も見たくないといことが少なからずあり、そのような場合には一緒に年金事務所に行って手続きをするなんてことはおよそ不可能なわけです。
以上の点から、当事者双方が年金事務所に行くという方法には一定のリスクやデメリットがあるといえます。
3.公正証書を作成する方法
次に、公正証書を作成するという方法もあります。
年金分割の合意を公正証書にすることができれば、双方そろって年金事務所に行かずとも年金分割を行うことが可能です。
公正証書さえあれば、年金分割を請求する側のみで年金事務所で手続を行うことができるようになります。
この方法のメリットは、離婚前に公正証書を作成することができるという点です。
そのため、離婚前に合意することができますので、上記2に記載したような離婚した後に前言撤回して手続きに協力してくれなくなるというリスクを防ぐことができます。
双方に代理人弁護士が付いて協議離婚を行うケースで合意分割をするという場合にはこの方法がとられることが多いように思います。
反対に、双方に弁護士が付いていないケースでは、2人で公証役場に行かなければなりませんので、上記2と同様、どうしても顔を会わせたくないという場合には公正証書の作成は難しいかもしれません。
4.裁判所を利用する方法
裁判所を利用して年金分割をする方法もあります。
これは実務的には非常によく使われる方法といえます。
離婚調停とあわせて年金分割の申し立てをしてしまうというケースが最も多いと思います。
そして、以前の記事でも書きましたが、離婚調停で年金分割も含めて離婚条件の合意ができず調停が不成立になった場合でも、離婚訴訟において附帯処分として年金分割の按分割合の決定を裁判所に申し立てれば問題ありません。
離婚が認められるケースであれば、どれだけ相手方が年金分割を拒否したとしても、通常は按分割合50%で年金分割が認められることになります。
また、離婚後に年金分割の審判や調停を申し立てるということも可能です。
このような形で裁判所を利用して年金分割を行った場合、裁判所が発行した書類(調停調書や判決など)があれば、公正証書と同じく、年金分割を請求する側のみで年金事務所で手続を行うことができるようになります。
裁判所を利用する方法のメリットは、①離婚と同時に年金分割の合意をすることができる、②相手方と顔を会わすことなく手続をすることができる、③相手方が年金分割を拒否し続けても最終的には問答無用で年金分割を行うことができるという点にあります。
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