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離婚・男女問題
【大阪の離婚弁護士が教える】離婚の際に子どもが姓(苗字)を変えることを嫌がったらどうする?
1.はじめに
以前の記事で、離婚する際の子どもの姓と戸籍に関する手続について説明しました。
この際は、子どもと親権者が同じ戸籍に入ること、つまり、子どもと親権者が同じ姓を名乗るためにどうすればいいのかという観点で説明を行いました。
しかし、実際のところ、母親は旧姓に戻したいけど、子どもは今の姓のままがいいというようなケースもあります。
そこで、こういった場合にどうすればいいのかということを今回は解説したいと思います。
2.戸籍制度の概要
まずは戸籍制度の概要を改めて説明しておきます。
夫婦がいざ離婚するとなると、結婚の際に姓を改めた者(多くの場合は女性)は、結婚中の戸籍から除かれることになります。
そして、結婚の際に姓を改めた者は原則として旧姓に戻るけれども、離婚後3か月以内に役所で婚氏続称の手続をすれば、婚姻時の姓を名乗り続けることができるという制度になっています。
この点に関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。
3.子どもが姓が変わることを嫌がったらどうする?
上記のとおり、結婚の際に姓を改めた者は離婚する際には原則として旧姓に戻ることになります。
1つ例を出して考えてみましょう。
佐藤さんという男性と鈴木さんという女性が結婚して、夫婦ともに佐藤姓になって(夫が戸籍の筆頭者となって)、2人の間には子どもが1人いるというケースがあったとします。
この夫婦が離婚するとなったときに、妻が子どもの親権者となりました。
そして、妻はもはや佐藤姓を名乗りたくなかったので、婚氏続称の手続はしたくないと考えたとします。
ということは、妻は離婚にあたって鈴木姓に戻ることになります。
しかし、このことを子どもに説明したところ、子どもは断固として自分の姓が佐藤から鈴木に変わることを嫌がった場合、どうすればいいでしょうか?
ここで、とりうる選択肢は以下の3つが考えられます。
①子どもに何とか理解してもらうなどして、子どもと母親の姓を同じにする(上記例でいえば、2人とも鈴木姓にする)
②母親が子どもの考えに合わせて婚姻時の姓を名乗り続けることとして、子どもと母親の姓を同じにする(上記例でいえば、2人とも佐藤姓にする)
③子どもと母親の姓を別にする(上記例でいえば、子どもは佐藤姓、母親は鈴木姓にする)
それでは、一つずつ見ていきましょう。
まず、①の方法を取る場合は、裁判所で子の氏の変更許可を得たうえで、役所で子どもを母親の戸籍に入籍させる手続を行うことになります。
次に、②の方法を取る場合は、役所で母親が婚氏続称の手続をとった後に裁判所で子の氏の変更許可を得て、さらに役所で子どもを母親の戸籍に入籍させる手続を行うことになります。
①②に関しては、詳しくはこちらの記事を参照ください。
今回のテーマは③です。
子どもは姓が変わるのが嫌、母親も婚姻時の姓を名乗るのは嫌ということで、双方の意見が折り合わず、親子で異なる性を名乗るという場合です。
理論的にはこのような方法もあり得ます。
先ほど説明したように、母親は婚氏続称の手続をとらなければ自動的に旧姓に戻ります(先ほどの例でいうと鈴木姓に戻ります)。
一方で、離婚した後に、子の氏の変更許可と子どもを母親の戸籍に入籍させる手続をしなければ、子どもは元の戸籍(父親を筆頭者とする戸籍)に残ったままになります。
そうすると、子どもは親が離婚したとしても姓が変わることはありません(先ほどの例でいうと、佐藤姓のままということです)。
こうすることで、たとえ母親が親権者であっても、母親と子どもが別の姓を名乗るということもあり得るということになります。
ただ、理論的にはこのような方法もあり得るものの、子どもと母親の姓が異なることによるデメリットもあると考えられます。
たとえば、学校や病院などで母親が保護者として書類にサインするなどの対応を求められることがありますが、子どもと母親の姓が違うとなると、子どもが周囲の目を気にしてしまったり、その都度事情の説明を求められたりする可能性があります。
また、子ども自身が、自分と母親の姓が違うということに違和感を覚えるということもあるかもしれません。
このような観点から、子どもと異なる姓を名乗る場合には、そのことによるデメリットやリスクも十分に理解したうえでされた方がよいと思います。
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