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離婚・男女問題

【離婚】公的医療保険制度の概要

2021.07.29

1.はじめに

離婚を考えるときに、自分や子どもの保険証って一体どうなるんだろう?などの疑問を持たれる方はたくさんおられます。

 

そこで、これから何回かに分けて、離婚に関連する公的医療保険制度のことについて解説してみたいと思います。

 

今回はまずは医療保険制度の概要から説明してみることにします。

 

 

2.医療保険制度の概要

そもそも、すべての国民は公的な医療保険に加入することになっていますので、赤ちゃんから高齢者まで必ず何らかの医療保険に加入しています。

 

そして、公的な医療保険と一口に言っても、国民健康保険制度や健康保険制度、さらには国家公務員を対象とする医療保険制度や地方公務員を対象とする医療保険制度、後期高齢者医療制度など複数の種類が存在します。

 

以下では、代表的な国民健康保険と健康保険について、それぞれ説明をしてみることにします。

 

 

3.国民健康保険の場合

国民健康保険というのは、他の医療保険制度に加入していない人を対象とする医療保険です。

 

主に自営業者(個人事業主)の医療保険と考えていただいてもいいかと思います。

 

この国民健康保険の場合、扶養という概念がないので、被保険者の資格は個人単位で定められています。

 

つまり、夫、妻、子ども各々が被保険者ということになります。

 

ただ、「世帯」という概念はあり、各種の届出義務者を世帯主にすること(国民健康保険法9条1項、同法施行規則2条~5条の4)、世帯主が全員の保険証の交付を求めること(国民健康保険法9条2項)、保険料の納付義務者を世帯主にすること(国民健康保険法76条1項)が定められています。

 

また、国民健康保険の保険料は原則として被保険者が全額負担することになります。

 

 

4.健康保険の場合

健康保険というのは、事業主に使用される者を被保険者とし、配偶者(被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの)、子ども等は、被扶養者となります(健康保険法1条、3条)。

 

主に会社員のための医療保険と考えていただいてもよいと思います。

 

そして、被扶養者に関する各種の届出は、事業主を通じて被保険者がこれを行うことになります(健康保険法施行規則38条~41条)。

 

この健康保険の保険料は、事業主と被保険者が折半して負担することになります。

 

 

5.一部負担金

病院で治療を受けた場合に患者が窓口で払う医療費の一部負担金の割合は、国民健康保険、健康保険のいずれも、本人・家族(3歳以上)は3割となっています。

 

3歳未満の患者負担割合は2割で、後期高齢者医療の場合は1割となります(ただし現役並み所得者は3割)。

 

この点は、国民健康保険と健康保険で特に違いはないということになります。

 

 

6.まとめ

このように、公的な医療保険といってもいくつか種類があり、国民健康保険と健康保険も言葉はよく似ていますが、別の制度であるということをお分かりいただけたかと思います。

 

次回以降では、離婚問題と絡めて医療保険のことについて記事を書いてみたいと思います。

 

 

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