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交通事故

【大阪の交通事故弁護士が教える】また貸しの場合に自動車の所有者は事故の責任を負うか?

2021.08.23

1.はじめに

以前の記事で、盗難車で交通事故が起きたときの所有者の責任について解説をしました。

 

では、盗難車ではなく、また貸しのケースであればどうでしょうか?

 

たとえば、車の所有者であるAさんがBさんに車を貸したところ、BさんがAさんに無断でその車をCさんに貸してしまい、Cさんが事故を起こしたとします。

 

このようなケースで車の所有者(Aさん)は責任を負うのでしょうか?

 

 

2.運行供用者ってなに?

以前の記事でも解説しましたが、自動車損害賠償保障法3条を見てみましょう。

 

(自動車損害賠償責任)

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 

この条文から分かるように、車の所有者が損害賠償義務を負担することになるのは、当該所有者が「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)に該当する場合です。

 

運行供用者とはどのような人を指すのかという点については、いろいろな学説があるのですが、近時の判例では、①自動車の使用について支配権(運行支配)を持っているか、②自動車の使用により享受する利益(運行利益)が帰属するかという点に着目して比較的緩やかに運行供用者性を認める傾向にあるといわれています。

 

そして、運行供用者であるとなった場合には、自賠法3条ただし書に記載されているⅰ自己及び運転者に過失がなかったこと、ⅱ被害者又は第三者に過失があること、ⅲ自動車の構造上の欠陥・機能障害がないことという3要件(免責3要件)を立証しない限りは、損害賠償責任を免れないことになります。

 

 

3.また貸し事故の場合は所有者に運行供用者性があるのか?

車がまた貸しされたケースにおける所有者の運行供用者性が問題となった判例として、最高裁平成20年9月19日判決があります。

 

事案の概要は次のようなものでした。

 

車の所有者は父Bで、子Xに車を貸すことがそれまでにもありました。

XとAは、AがXの勤務していたキャバクラに客として訪れたのを機に知り合い、その後、Xは、Aの勤務するホストクラブに客として通うようになり、互いに携帯電話の番号を教え合う仲になりました。

Aが自動車の運転免許を有していないことは、Xも知っていました。

ちなみに、父BとAは面識がなく、Aという人物が存在することすら認識していませんでした。

当日、XはBの車を運転して飲食店に行って、無免許のA(運転する能力はあった)と一緒に飲酒していたところ、酔いつぶれてしまいました。

そこで、AがXを助手席に乗せて運転して、家路につこうしたところ、その道中で交通事故を起こしてしまい、Xはこの事故によって顔面を怪我しました。

そこで、Xは、本件自動車を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険会社に対し、Bが自動車損害賠償保障法2条3項所定の保有者として法3条の規定による損害賠償責任を負担すると主張して、法16条に基づき損害賠償額の支払を求めました。

 

この場合に、車の所有者である父Bには運行供用者責任が認められるのでしょうか。

 

最高裁は次のように判示しました。

※上告人というのは、子Xを指します。

 

 前記事実関係によれば、本件自動車は上告人の父親であるBの所有するものであるが、上告人は実家に戻っているときにはBの会社の手伝いなどのために本件自動車を運転することをBから認められていたこと、上告人は、親しい関係にあったAから誘われて、午後10時ころ、実家から本件自動車を運転して同人を迎えに行き、電車やバスの運行が終了する翌日午前0時ころにそれぞれの自宅から離れた名古屋市内のバーに到着したこと、上告人は、本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて、Aと共にカウンター席で飲酒を始め、そのうちに泥酔して寝込んでしまったこと、Aは、午前4時ころ、上告人を起こして帰宅しようとしたが、上告人が目を覚まさないため、本件自動車に上告人を運び込み、上記キーを使用して自宅に向けて本件自動車を運転したこと(以下、このAによる本件自動車の運行を「本件運行」という。)、以上の事実が明らかである。そして、上告人による上記運行がBの意思に反するものであったというような事情は何らうかがわれない。

 これらの事実によれば、上告人は、Bから本件自動車を運転することを認められていたところ、深夜、その実家から名古屋市内のバーまで本件自動車を運転したものであるから、その運行はBの容認するところであったと解することができ、また、上告人による上記運行の後、飲酒した上告人が友人等に本件自動車の運転をゆだねることも、その容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきである。そして、上告人は、電車やバスが運行されていない時間帯に、本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて泥酔したというのであるから、Aが帰宅するために、あるいは上告人を自宅に送り届けるために上記キーを使用して本件自動車を運転することについて、上告人の容認があったというべきである。そうすると、BはAと面識がなく、Aという人物の存在すら認識していなかったとしても、本件運行は、Bの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきであり、Bは、客観的外形的に見て、本件運行について、運行供用者に当たると解するのが相当である。

 

この最高裁判例によると、自動車の所有者とその自動車をまた借りした者との間に全く面識がなく、また貸しについて所有者が明示的に承諾していなかったとしても、また借り人の運転が所有者の容認の範囲内にあると評価できるような事情があれば、所有者について運行供用者性を肯定し、損害賠償責任が認められるということになります。

 

 

4.まとめ

以上見てきたとおり、自動車の所有者は、原則として運行支配・運行利益を有する者として運行供用者性を肯定されることが多いといえます。

 

もっとも、また借り人の自動車運転を所有者が容認していないと評価される場合や、また借り人の自動車使用状態が所有者の容認の範囲を超えていて、その状態を所有者が回復する現実的手段がないような場合には、運行供用者性が否定される可能性もあると考えられます。

 

 

 

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