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相続

【相続】嫡出子と非嫡出子は相続分が異なるか?

2018.10.30

嫡出子というのは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことです。

 

一方で、非嫡出子というのは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。

 

たとえば、Aという人が、正妻との間にBという子をもうけ、愛人との間にCという子をもうけたとします。

 

この場合、Bが嫡出子、Cが非嫡出子ということになります。

 

では、BとCの相続分は異なるのでしょうか?

 

 

実は、以前は民法の規定で、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とすると決められていました。

 

しかし、平成25年9月4日の最高裁決定でこの民法の規定が憲法に反するとの判断がされました。

 

これによって、嫡出子と非嫡出子の相続分に差はなくなり、上記の民法の規定も改正されることとなりました。

 

したがって、先ほどの例でいうと、BとCとの相続分は異ならないという結論になります。

 

 

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