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交通事故

【交通事故】休業損害-事業所得者の場合

2017.04.12

今回は、事業所得者の休業損害がどうなるのかということを説明したいと思います。

 

事業所得者とは、個人事業主や自営業者などのことを意味します。

 

事業所得者の場合も、給与所得者の場合と同じように事故前の収入額を基準に休業損害を算出することになります。

 

事業所得者の場合、基本的には、得られたはずの売上額から休業によって支出を免れる経費を控除して、収入額を計算することになります。

 

この売上額や経費は休業前の実績の平均的数値に基づいて判断します。

 

そして、事業所得者の事故前の収入額は、原則として、事故前年の確定申告所得によって認定することになります。

 

ちなみに、事業所得に、事業者本人自身の稼動による利益だけでなく、本人以外の第三者の労働による利益などが含まれる場合については、休業補償の対象となるのは、本人自身の稼動による利益分だけとなります。

 

たとえば、家族が事業を補助していたり、従業員を雇っている場合は、これらの者による利益分は休業補償の対象とはなりません。

 

本人自身の稼動による利益分がどの程度かは、ケースバイケースではありますが、事故前後の収支状況、業種・業態、本人の稼働状況、家族や従業員の関与の程度・給与額などを考慮することになります。

 

 

 

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